
オーバーステイの方との結婚手続に関するご質問
Q1. 不法滞在している外国人と結婚することはできますか?Q2. 区役所で婚姻届を提出する時、警察に通報されませんか?
Q3. 再婚禁止期間の取扱いについて
Q4. 婚姻届と受理伺いについて
Q5. 婚姻要件具備証明書が不発行の場合について
もちろんできます。
自分が好きな人と結婚することは日本国憲法で認められた権利であり、誰もこの権利を侵害することはできません。
ただし、結婚したからといってすぐにビザを取得できるわけではありません。結婚とは別に入国管理局へ在留特別許可の申請を行うことが必要です。
「好きな人と結婚すること」と、「好きな人と結婚して日本に住むためのビザをもらうこと」は全く別のことですから、混同しないように注意してください。
実際、過去に通報をした例がありました。
もちろん、ケースとしては非常に少なく通常はほとんどありませんが、各自治体の方針などにより入国管理局への通報を行っている市区町村もあるようです。
外国人の居住者数が少ない地方都市や外国人関連の事務処理をあまり行わない地方の出張所などではトラブルとなるケースがあるようです。
念のため、婚姻届提出後はすぐに入国管理局へ出頭できる体制を整えていたほうが良いでしょう。
国際結婚における条件は、それぞれの当事者の国の法律が定める条件に適合しなければなりません。日本では以下のように結婚に関する条件が設けられています。
- 男女ともに満18歳以上であること
- 重婚でないこと
- 再婚禁止期間が経過した後であること
- 近親婚でないこと
- 直系姻族間の結婚でないこと
- 養親子関係の結婚ではないこと
- 未成年の場合には、父または母の同意を得ること
この中で3.の再婚禁止期間は、日本では再婚女性は前婚の解消、または取消から6カ月を経過した後でなければならないとされていますが、韓国ではこのような再婚禁止期間の定めはありません。そのため、韓国の法律では結婚することが可能となります。
しかし、国際結婚においては、婚姻の実質的成立要件はそれぞれの本国法に従うこととされているため、この場合には日本と韓国の双方の法律を満たさなければならないことになります。結果として、相手の韓国籍女性が離婚後6カ月が経過するまでは結婚ができないことになります。
日本で国際結婚による婚姻届を提出する場合には、外国人配偶者の国籍国が発行した婚姻要件具備証明書が必要となります。ところが、不法滞在などをしている場合には婚姻要件具備証明書が発行されないことがあります。
また、外国政府が発行した正式な婚姻要件具備証明書であっても日本が受け付けない事もあります。そのような場合には、代わりに別の書類を提出して本国法で婚姻要件を備えていることを証明することになりますが、このような証明は公的な機関が発行した正式な書類ではないことが多く、婚姻届を受け付ける役所の窓口では受理をすべきなのか判断がつかない事が往々にしてあります。
このような場合にはとりあえず受理を保留し、戸籍関連に関する上級官庁の法務局に判断を委ねることがあり、これが「受理伺い」というものです。婚姻届が受理伺いとなると、その回答がでるまでに数週間から長い場合には数カ月もかかることがあります。また、ケースによっては法務局から婚姻を希望する2人に連絡が入り、出身地や家族構成、知り合ったきっかけなどに関する聞き取り調査が行われることもあります。
このようにして婚姻届が受理された場合には、最初の届出日に遡り受理されることになります。例えば、4月1日に婚姻届を提出し受理伺いとなった場合、6月1日に受理するとの回答があった場合でも、戸籍謄本に記載される日にちは4月1日となります。また、受理伺いになった場合、届出人が希望すればその旨の証明書が発行されます。今後の問い合わせや別の手続きなどにも利用できる事があるため、証明書の発行を受けておくと便利です。
国際結婚をする際には、外国人配偶者の国の法律で婚姻要件を満たしているかを証明する婚姻要件具備証明書を役所に提出しなければなりません。日本では戸籍謄本がこの役割を果たすことになりますが、海外の多くの国にはこのような戸籍制度はありません。そのため、本国法により発行する権限が与えられている大使館や領事館などが婚姻要件を満たしている証明書として婚姻要件具備証明書を発行しています。
ところが、国によっては婚姻要件具備証明書を全く発行していないこともあり、そのような場合には代わりとなる宣誓書などの資料を発行してもらうことになりますが、その内容は国により異なります。
さらに、このような資料さえ無いような場合には、本国法の規定の写しなどを提出したうえで、婚姻要件を満たしていることを証明するために国籍証明、出生証明、独身証明などを適宜提出する事になります。ちなみに、このようなケースでは受理伺いとなる可能性が非常に高くなるため、スケジュールなどに注意してください。
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