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パスポートも在留カードもなしで婚姻手続きは可能か?

不法滞在の方との結婚手続きに関するQ&A
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不法滞在の女性と結婚を考えていますが、パスポートも在留カードもないので結婚手続きができません。どうすればよいでしょうか?
結論から先に言いますと、他人のパスポートで不正に日本に入国したり、紛失した場合でも結婚手続きを行い入国管理局へ在留特別許可を申し出ることは可能です。

 しかし通常のケースと異なり、申請に至るまでは非常に困難です。

 まず、市区町村役場で婚姻手続きを行うには、通常、パスポートや在留カードなどが必要となりますが、これらが提出できない場合には、本国から代わりの証明書類を取り寄せ提出する必要があります。

 以下は外国人が日本で婚姻届けを提出する場合に一般的に必要とされる書類です。(必要書類は各市区町村で異なりますので、婚姻届けを提出する役所で事前に必ずご確認ください)

・婚姻要件具備証明書
・国籍を証明する書類(国籍証明書、パスポート 等)
・出生証明書
・離婚を証明する書類(離婚届受理証明書 等)←婚姻歴がある場合
・本人確認書類(在留カード、パスポート、運転免許証 等)
・証明書等が外国語で記載されているときは、その証明書等の日本語訳文 など
(翻訳者の署名及び押印、翻訳日を記載したもの)

 婚姻届が受理されれば、状況に応じて大使館への届出を行い、その後入国管理局に出頭して在留特別許可を願い出るという流るになりますが、ただしこれも市区町村の対応によって手続きは異なる上、必ずしもよい結果が出るとは限りません。

 ACROSEEDではパスポート、外国人登録証、独身証明書がないケースでの婚姻手続き、在留特別許可の取得事例が数多くございます。配偶者や婚約者の不法滞在でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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国際結婚手続きをご依頼されたお客様の声 お客様の声 VOL.11 O 様( 日本国籍男性、韓国国籍女性)
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