在留特別許可申請サービス
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在留特別許可とは:不法滞在者のための在留資格取得ガイド

最終更新日:

在留特別許可とは?

1.在留特別許可とは

在留特別許可に関する最新情報

1.在留特別許可の概要

 在留特別許可というのは、日本から退去強制され出国することを前提とした手続きの一環で行われる特例的な措置のことです。言い換えれば、不法滞在やオーバーステーなどで退去強制事由に該当し、本来であれば日本から退去強制させなければならない人を、様々な事情を考慮して例外的に日本での在留を認めるのが在留特別許可です。

 在留特別許可を受けるには、退去強制手続きを受けなければなりませんので、結果として在留特別許可が認められなければ、当然に退去強制令書が発行され日本から出国しなければなりません。

 最終的にこの決定を行っているのは法務大臣で、2024年に法務大臣が在留を特別に許可した件数は989件(在留特別許可申請受理件数2062件)となっています。 地方出入国在留管理(入管:局管内別 退去強制手続の受理及び処理人員のデータより)

入管法の第五十条には次のように記載されています。

第五十条 (法務大臣の裁決の特例)法務大臣は、前条第三項の裁決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。

一 永住許可を受けているとき。
ニ かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

2 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留期間その他必要と認める条件を附することができる。
3 第一項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

 本来であれば、異議の申出に理由があるかどうかが裁決され、理由がないと判断された場合には日本で滞在する事はできず退去強制されることになります。しかし、例外的に法務大臣は異議の申出に理由がない場合でも特別な事情があると認めた時には、在留を特別に認めることができます。このように法務大臣が在留特別許可を与えた場合には、主任審査官はただちに容疑者を放免することになります。

 在留特別許可は、2024年6月10日「在留特別許可に係るガイドライン」が策定されたことにより、現在では法的に認められた申請として扱われています。

 しかし、これ以前は、在留特別許可は法務大臣の例外的な恩恵的な措置であるため自由裁量による問題とされており、法律上では在留特別許可を外国人本人が申請する権利は無いものとされていました。

 そのため書類をそろえて提出しようとしても受け取りを拒否されたり、書類を預かるものの出入国在留管理局には対応する義務がないため数年に渡り放置される事態も見受けられました。現在では申請としての手続き方法、在留特別許可における考慮事情、当事者が主張する機会の保証などが認められていますが、ガイドラインでも「在留特別許可に関する従来の判断の在り方を変えるものではありません」と明記されているように、許可・不許可に至る本質的な考え方は変わっていません。

 あくまでも在留特別許可を申請するためには退去強制手続きの申請をすることになります。また、最終的に法務大臣が「在留特別許可」を与えなかったとしても、その判断が自由裁量である以上、与えなかったこと自体が違法となる事は原則としてありえません。

 もちろん、その決定が不当であるかどうかと言う問題は残りますが、前述したとおり国際法上の一般原則にもあるとおり、どのような外国人の滞在を許可するかは主権国家の自由であり、外国人本人から在留を求める事を要求する権利はないとされているため、在留特別許可をもらう際の外国人の立場は非常に弱いものです。


2.在留特別許可に関する最新情報(2024–2025)

在留特別許可ガイドラインの整備

令和6年に「在留特別許可に係るガイドライン」が整備・公表され、申請手続の枠組み・考慮事項・主張機会が明確化されました。従来どおり裁量での総合判断である点は変わりませんが、提出資料の設計や主張立証の方針が取りやすくなっています。

難民申請中の送還停止効の例外

令和5年入管法改正により、一定の場合は難民認定手続中でも送還停止効の例外が適用されます(例:3回目以降の申請等)。在留特別許可の検討にあたっては、申請回数や手続の経緯を含めた戦略設計が重要です。

「許可・不許可」モデル事例の公開

入管庁は令和5年の許可18件/不許可18件の代表事例を公表しています。類型別(日本人配偶者・正規在留の配偶者・子と共に不法滞在等)に要点が整理されており、主張の的確化・資料構成の参考になります。
在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例(令和5年)[PDF]

在留特別許可の「申請手続」ページ

入管庁公式サイトに手続の入口と方法(収容中/仮放免・監理措置中 等)が整理されたページがあります。
在留特別許可の申請(入管庁公式)

2.在留特別許可に関する判例

退去強制事由

 以下は在留特別許可に関する判例ですが、ここにも示されているとおり、“日本人と結婚すれば必ずビザがもらえる”といった単純なものではありません。

〇 出入国管理令五十条に基づき在留の特別許可を与えるかどうかは法務大臣の自由裁量に属する。
(昭三四・一一・一〇最高裁三小(行)判決、民集一三・一ニ・一四九三)

○ 外国人に対する退去強制は当該外国人に対し自国からの退去を命ずる処分であって、国家の自由な権能であるから、送還先となる外国との国交関係又は送還者引き取りの合意の有無により制約を受けるものではない。
出入国管理令第五十条及び第二十一条に定める法務大臣の在留特別許可及びその更新についてそれを許すか否かは法務大臣の自由裁量に属する。
(昭五三・七一九仙台高裁(行)判決、行裁例集二九・七・一三一ニ)

○ 特在許可を与えるのが行政実例の原則となっているとか、不法入国者でもすでに日本社会に定着し善良な生活を営んでいる場合には、特在許可を与えるのが慣行となっているとは認めることができない。
(昭五四・七・二〇東京高裁(行)判決、判例タイムズ三九五・九六)

○ 在留特別許可を与えるかどうかは法務大臣の自由裁量に属し、その性質は恩恵的なものであるから、法務大臣が従前の多くの許可事例などからその裁量権を行使する準則のような判断基準をもうけることがあるとしても、それは行政庁の内部の事務処理に当たり処分の妥当性を確保する基準として定められるのにすぎず、その基準に違背しても当不当の問題を生ずるのに止まり、特別在留許可に関する処分をするにっきその判断基準及び存否を処分理由として明示する必要はなく、その理由を明示しなかったことをもって自由裁量の濫用であるとすることはできない。
(昭五四・一・三〇東京高裁(行)判決、訟務月報二五・五・一三八二)

○ 法務大臣が特在許可を与えるか否かの判断は、国際情勢、外交政策等をも考慮の上、行政権の責任において決定されるべき恩恵的措置であって、その裁量の範囲は極めて広いものではあるが、全く無制限なものではなく、その裁量が甚しく人道に反するとか、著しく正義の観念にもとるといったような例外的な場合には、裁量権の逸脱ないしは濫用があったものとして違法となり得るものと解すべきである。しかし、自由裁量行為にあっては、処分をした行政庁が裁量を誤っても不当となるに止まり、違法とはならないのが原則であるから、人道に反するとか著しく正義の観念にもとるといったような例外的な事情の存在は、被処分者である原告において主張・立証責任を負うものと解すべきである。
(昭五九・一二・二六 大阪地裁(行)判決)

○ 在留特別許可を与えなかったことが裁量権の濫用によって違法と評価されるのは、許可を与えなかった判断が、甚だしい事実の誤認などによるものであって、法務大臣がその付与された権限の趣旨に明らかに背いたと評価できるような場合に限られる。
(平七・一二・七東京地裁(行)判決)

○ 法務大臣は、外国人に対する特在許可の許否を決するに当たり、国内の治安と善良の風俗の維持、労働市場の安定などの見地から、当該外国人の在留中の一切の行状、国内の社会経済情勢等の諸般の事情を斟酌すべきなのであって、当該外国人の不法残留の期間、不法就労の有無及び態様並びに遵法精神の程度等についても広く判断の基礎とすることができるのは当然であり、日本人との間に真正な意思に基づく婚姻が成立すれば、裁量の余地なく特在許可をすべき義務が生ずるものと解することはできない。
(平八・七・三一 東京地裁(行)判決)

○ 外国人には我が国における在留を要求する権利がないこと、右在留特別許可の対象となるのは(適法に在留している外国人に対する在留期間更新の場合と異なり)不法在留等により退去強制の対象となる外国人であること、法五十条一項三号の特別に在留を許可すべき事情があると認めるときに在留を特別に許可することができるとだけ定め、特別に許可すべき事情に係る法務大臣の判断をき束する規定は何ら設けられていないことからすると、右許可を付与するか否かは法務大臣の自由裁量に属し、しかもその裁量権の範囲は在留期間更新の場合より更に広範であると解するのが相当である。したがって右判断が違法とされるのは、法律上当然に退去強制されるべき外国人について、なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由が認められるような場合に限られるというべきである(在留特別許可申請権があるとは解されないことからすると、在留特別許可の付与は、いわば請求権なき者に利益を一方的に与える裁量であるということができる。)。 日本人配偶者との婚姻が真意に基づくもので夫婦の実態が十分に備わっているとしても、それは不法残留という違法状態の上に築かれたものであってそもそも法的保護に値しないものであるし、在留特別許可を付与するか否かの判断に当だっての一事情にすぎないというべきである。
(平一二・六・二八東京高裁判決、訟務月報四七・一〇・三〇ニ三)

○ 我が国が外国人の入国及び在留について、外国人が在留中に従事する活動の基礎となる身分若しくは地位に着目して類型化した在留資格を定め、在留資格として定められた活動又は身分若しくは地位を有するものとしての活動を行おうとする場合に限って、その入国及び在留を認める制度を採用しているところ、不法残留者による不法就労は、このような制度の根幹に係わる重大な問題であり、公正な出入国管理の秩序を乱すものというべきである。したがって、仮に当該不法残留者が我が国において、不法残留以外に法律に違反したことがなく、長期間平穏かつ公然と在留してきたものであり、また、退去強制の結果、当該不法残留者が我が国において形成してきた生活の基盤が失われるとの不利益を被るとしても、在留特別許可を付与すべきかどうかの判断において、それらの事情を当該不法残留者に有利に考慮すべきであるとはいえず、そのようなことを考慮しないで、本国に帰国させることが社会通念上著しく妥当性を欠くということはできない。
(平一六・三・三〇 東京高裁判決、訟務月報五一・二・二五七)

○ 入管法第五十条第一項第二号の「かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき」とは、現在の本邦、すなわち、かつての内地に本籍を有した者を意味し、かつて日本国民であったとしても、朝鮮半島に本籍を有したにすぎない者は同条項に該当しない。
(昭六二・七・九大阪高裁(行)決定)

○ 日本人である配偶者が、住みなれた日本を離れて控訴人の国籍国で生活することが事実上不可能であるとしても、親しくなった当時及び婚姻が成立した当時、控訴人に在留資格はなかったのであるから、そうした事情のみを強調することは相当ではないというべきである。
(平一八・一〇・二六 東京高裁判決)

3.在留特別許可が認められやすい事例

退去強制事由

 日本における「在留特別許可」とは、外国人が何らかの理由で退去強制対象となった際、特定の条件下で日本国内に再び滞在する許可を意味します。この許可は、各個人の事情や背景に基づいて判断され、すべての申請者が許可を受けるわけではありません。しかし、以下の要素は在留特別許可の判断に影響を与えると思われます。

1.在留歴と社会的定着性

 在留年数や日本社会への定着の度合いも重要な要素です。具体的には:

10年以上の継続的な在留がある
地域社会における活動(地域ボランティア・町内会・PTAなど)
就労・納税の実績
日本語能力や教育履歴(学校卒業など)

 これらの要素は、日本での生活が単なる一時的滞在ではなく「実質的に定住している」と評価されるため、在留継続の理由として認められやすくなります。


2.家族構成と扶養責任

 日本国内に家族がいるかどうかは、最も重要な判断要素の一つです。特に以下のようなケースでは、在留特別許可が認められやすい傾向にあります。

日本人の配偶者がいる
日本国籍の子どもを育てている(特に未成年)
定住者や永住者との親子・扶養関係がある
家族が日本に生活基盤を持ち、帰国によって重大な影響を受ける場合

 家庭の結びつきが強く、帰国によって家族関係が分断されるおそれがある場合には、在留継続の必要性が高く評価されます。


3.日本社会への貢献度

 日本での生活において、社会にどのように関わってきたかも重要です。日本での就労歴がある、または経済的に自立していると判断される場合、退去強制を受けても社会に負担をかけないと考えられます。

安定した職業に就いており、生活保護等を受けていない
会社や地域から推薦書・陳情書が提出されている

 社会とのつながりの深さが、在留特別許可における“社会的有用性”の裏付けとして機能します。


4.違反歴・犯罪歴の有無

 過去に犯罪歴がなく、模範的な生活を送っていると評価される場合、社会的な評価や人間関係も審査の要素になります。

 不法滞在という前提があるため、在留資格のないこと自体が違反行為にあたりますが、それ以外に重大な違反歴・犯罪歴があるかどうかは、判断に大きく影響します。

過去に虚偽の在留申請(偽装結婚など)をしていないか
刑事事件(万引き、暴力、薬物、交通違反等)の有無
退去強制歴の有無や過去の不法入国歴

 軽微な違反でも繰り返している場合や、虚偽申告などの悪質性が高いケースでは、許可は極めて困難になります。


5.人道的配慮の必要性

 在留特別許可は、法律だけでなく「人道的な視点」からも判断されます。たとえば:

母国での迫害の可能性(難民申請と併用)
重篤な疾患があり、母国では適切な医療が受けられない
障害や精神疾患などで日本の医療・福祉制度に依存している
幼い子どもにとって日本語・日本文化が生活のベースである

 特に未成年の子どもや、家族の介護・扶養などを理由とする「保護されるべき弱者」に関する事案では、人道性が重視されやすい傾向にあります。

 以上を踏まえると、一般的に在留特別許可が許可されやすい内容としては、次のようなケースが考えられます。

1.日本国籍を持つ人と結婚した外国人
2.「永住者」、「定住者」の在留資格をもつ外国人と結婚した外国人
3.日本人との間に生まれた日本国籍の子の親である外国人

 当然、日本人と結婚していていも不許可となり退去強制になるケースもありますし、逆に結婚などしていなくても不法滞在をして日本に10年以上在留していた家族が許可された例もあるので、一概に上記のケースがすべてと言う事ではありません。あくまでも個別の状況に応じて判断されるものです。

 入国管理局のサイトに在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例をまとめた資料があります。ご参考までにご覧ください

 在留特別許可の判断は、「法律上の条件」を満たせば許可されるというものではなく、多面的かつ柔軟な裁量の中で決定される極めて個別的な判断です。

 許可されるかどうかは、本人の生活履歴、人間関係、社会への適応度、違反歴の有無、そして何より“日本で生きていく必然性”をいかに具体的に示せるかにかかっています。

 重要なのは、単に「日本にいたい」と願うのではなく、「日本で生活することがいかに合理的であり、かつ人道的に見て妥当か」という点を、豊富な資料と誠実な態度で訴えていくことです。専門家と連携しながら、全体像を丁寧に整理し、根拠をもって主張を構築することが、成功への第一歩となるでしょう。

4.2024年に在留特別許可を取得した事例のご紹介

 弊社にご依頼頂き、2024年に在留特別許可により配偶者ビザを取得されたお客様の一部をご紹介いたします。

女性
(タイ)
短期滞在で入国後帰国せずオーバーステイに。日本人男性と婚姻したのを機に違法状態を解消すべく出頭を決意し、在留特別許可を申請した
男性
(中国)
留学から更新できずにオーバーステイに。日本人女性と婚姻したのを機に違法状態を解消すべく出頭を決意し、在留特別許可を申請した
女性
(ベトナム)
元技能実習生で退職しオーバーステイに。日本人男性と婚姻して4か月後に入管に出頭し在留特別許可を申請した
女性
(タイ)
短期滞在で入国後帰国せずオーバーステイ。日本人男性と8年間の交際を経て婚姻し、違法状態を解消すべく出頭を決意し在留特別許可を申請した
男性
(スリランカ)
留学で入国後更新ができずにオーバーステイ。日本人女性と1年半の交際を経て婚姻とほぼ同時に、違法状態を解消すべく入管に出頭し、在留特別許可を申請した
男性
(中国)
元技能実習生で転職したためオーバーステイ。日本人女性と婚姻して2か月後に入管に出頭し、在留特別許可を申請した。

 この他にもたくさんの事例がございます。ご自身の状況と似ているケースをお探しの方は、お電話またはメールで担当者にお尋ねください。

5.在留特別許可の申請手続きの流れ

 在留特別許可は退去強制手続きの一連の調査の中で、在留を許可する事情が法務大臣によって認められた場合に与えられるものです。

 退去強制の流れの中での在留特別許可の詳細はこちらのページをご覧ください。

 現在では申請としての体裁は整えていますが、あくまでも出入国在留管理庁に自ら出頭し、日本からの退去強制手続きを受けることを前提としている事には変わりません。

 不許可の場合には当然に日本からの強制的な出国手続きが実施され、その後、1年、5年、10年、無期のいずれかの入国拒否期間に該当する可能性が十分に考えられます。このような手続きを自らの意思で行い、例外的に認められた場合に初めて認められるのが在留特別許可です。

 以下は在留特別許可を希望する場合の退去強制手続の流れを簡略にまとめたものです。

  • 1

    入管に出頭
    日本に引き続き在留が必要な理由を裏づける資料(家族関係の証明・扶養実態・就労/内定・納税/社会保険・居住実態・医療/介護・推薦書/陳情書・経緯説明書/反省・再発防止誓約 等)を持参します。

    ※通訳・専門家の同席可。受付時に身分確認や所持品確認が行われます。

  • 2

    入国警備官の違反調査
    入国経緯・在留履歴・違反事実(不法残留/不法就労 等)の調査が行われ、事情聴取記録が作成されます。旅券/在留カード等の確認・保全がなされることがあります。

    ※収容される場合と、仮放免/監理措置で在宅での手続が進む場合があります。通訳の付与、陳述・反論の機会あり。

  • 3

    入国審査官による違反審査
    退去強制事由の該当性を審査しつつ、在留特別許可につながる事情(家族の保護利益、社会的定着、素行、就労/納税、人道上の配慮 等)を総合的に検討します。追加資料の提出要請に適切・迅速に対応することが重要です。
    ※推薦書・扶養実態・生活設計・再発防止策など、時系列の整合性第三者裏付けが評価の要点です。
  • 4

    口頭審理
    特別審理官による口頭審理(ヒアリング)が行われ、申述・反証・証拠提出の機会が与えられます。記録に基づく意見が取りまとめられ、在留継続の必要性や相当性が整理されます。
    ※同席者の陳述、家庭/職場の事情、子の利益、医療等の事情を具体的に主張・立証します。
  • 5

    法務大臣による裁決
    国外退去強制または在留特別許可のいずれかが裁決されます。許可の場合は相当と認められる在留資格・在留期間・条件が付され、手数料納付・在留カード交付等の手続に進みます。
    ※不許可の場合は退去強制となり、入国拒否期間(1年/5年/10年/無期 等)が科されることがあります。

6.在留特別許可の審査期間

 2025年現在、弊社のお客様における在留特別許可の平均的な審査期間はおおよそ6か月前後となっています。これは、退去強制手続の中で行われる調査・審査・照会・裁決といった一連のプロセスを踏まえた上で、法務大臣の最終判断が下されるまでに要する標準的な期間です。

 一方で、申請内容や個別の事情によって期間には大きな差があります。早いケースでは3か月程度で結果が出ることもありますが、過去の違反歴が複雑な場合や、家族・就労・健康・人道的要素が多岐にわたる場合には、関係機関との照会や追加資料の提出を求められるため、結果的に2~3年かかることもあります。

 また、審査を行う入管(出入国在留管理局)の管轄や時期によっても、進行スピードには違いがあります。特に年度末や大型連休前など、入管の混雑時期には全体的に処理が遅れる傾向が見られます。さらに、仮放免中や監理措置中の方の場合は、身元保証人の確認や生活状況の調査など、慎重な判断が求められるため、通常より長期化することもあります。

 逆に、提出書類が整っており、違反経緯や再発防止策が明確で、家族関係・扶養実態・就労証明・納税・社会的定着性などがしっかりと裏付けられているケースでは、審査がスムーズに進み、半年以内での許可が下りる事例も少なくありません。

 在留特別許可の審査は、単なる書類審査ではなく、過去の経緯と現在の生活状況、そして将来の見通しを総合的に判断するプロセスです。そのため、どのような点が重視されるのかを理解し、事前に十分な準備をしておくことが、審査期間の短縮にもつながります。

 当事務所では、初回の出頭前に必要資料の一覧とスケジュールを共有し、想定される質問・照会・追加提出に備えた準備を行います。これにより、入管側とのやり取りを最小限に抑え、審査をよりスムーズに進めることが可能です。

 総じて、在留特別許可の審査は「時間がかかること」を前提にしながらも、的確な資料と誠実な対応によって結果を左右できる手続きです。焦らず、専門家と相談しながら一歩ずつ進めることが何より重要です。

7.在留特別許可を取得されたお客様体験談

在留特別許可による日本人の配偶者ビザ取得 お客様の声 VOL.01 O様
【ご依頼内容】在留特別許可申請
在留特別許可による日本人の配偶者ビザ取得 お客様の声 VOL.24 H様(韓国)
【ご依頼内容】在留特別許可申請

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監修者
Q&A監修者

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

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