
上陸特別許可に関するご質問
Q1. 退去強制から何年経過すれば上陸特別許可が申請できるのでしょうか?Q2. 退去強制されても上陸拒否期間が経過すればまた日本に来ることはできますか?
Q3. 上陸拒否期間中に日本に呼び寄せることはできないのでしょうか?
Q4. 結婚が継続していれば、日本への入国ができますか?
Q5. 上陸特別許可はどのような場合に許可されるのでしょうか?
Q6. 出国命令制度により帰国しましたが、1年が経過したらまた日本に入国できますか?
一概に何年という基準はありません。
私どもが取り扱った案件の中で退去強制後2年で入国できたケースはありましたが、一般的には退去強制されてから3〜4年程度経過した場合に、許可されるケースが多いようです。
ただし、「上陸特別許可」は「在留特別許可」と同様に正式に認められた申請ではなく、日本への入国に際しても相当の理由が必要となるため、誰に対しても許可がおりるわけではなく、何度申請しても不許可となる可能性もあります。
当該外国人の置かれている状況や生活環境などにより異なるので、一概に退去強制から何年経過すれば入国ができるということは出来ません。
上陸拒否期間中は原則として日本に入国することはできませんが、その期間が経過したからと言って必ずしも日本に入国できるとは限りません。上陸拒否期間経過後は「上陸拒否期間中のため・・・」という理由で日本への入国が拒否されることはありませんが、別の理由で拒否される可能性は十分にあります。言い換えれば、上陸拒否期間が経過する事と、「日本人の配偶者等」などの在留資格が与えられることは全くの別の問題となります。
退去強制された外国人が過去に日本で法律違反を繰り返している場合などには、日本に正式な配偶者と実子がいても全くビザが許可されない事もあります。あくまでも、過去の滞在状況と今回の呼び寄せる理由とを比べて、総合的に判断されることになります。
例外的な措置として上陸特別許可があります。
これは在留特別許可と同様に法務大臣の自由裁量権とされており、法務大臣が特別な理由があると認める場合には例外的に上陸拒否期間中であっても日本への上陸が例外的に許可されることがあります。ただし、これは法律や規則などで定められている手通きではなく、申請人から当然に請求できる権利などはないとされています。日本に実子がいる場合で、退去強制された外国人の母親が日本で家族と同居しなければならない緊急性が高いと思われるケースなどで、過去に許可された例があります。
結婚が継続していても、必ずしも日本への入国が認められるわけではありません。中には夫婦の間に3歳の実子がいても許可されない事例もあります。あくまでも、日本への入国目的と過去の犯罪歴を見比べた上での慎重な判断により決定されます。
上陸特別許可とは、一般的には入国拒否期間中であるにもかかわらず、来日が許される許可のことです。いわゆる入管法5条には上陸拒否についての定めがございます。
たとえば、日本から退去を強制された外国人は原則として5年が経過するまで来日できません。
このような上陸拒否事由に該当する場合、査証の発給が現実的ではないので、日本の空港で上陸特別許可がなされることもあり得ません。そこで、在留資格認定証明書交付申請を行い、あらかじめ上陸拒否者であることを前提とした審査を経ることになります。 そもそも5年間は入国できないAさんの審査は厳格になりますので、Aさん側の権利保護の必要性があることを説明しなければなりません。たとえば日本に奥さんがいるとか、お子さんがいるとかで状況は変わります。奥さんがいてもAさんの母国で暮らせるのであれば、法律が保護する必要性もないでしょう。さらに許容性も説明しなければなりません。入管法は上陸を拒否するとしているが、その趣旨が不良外国人の排除を目的とするものであれば、Aさんは不良外国人ではないと説明することになるでしょう。
出国命令制度により帰国した場合には、入国拒否期間は1年間となります。とはいえ、帰国から1年後にビザ申請を行えば必ず許可となるという訳ではなく、「入国拒否期間中だから」という理由で不許可となることは無くなるという事を意味します。つまり、別の理由で不許可となる可能性は十分に考えられます。
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