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仮放免とは

仮放免とは?

1.仮放免とは

 外国人に退去強制事由に該当する可能性があれば、出入国在留管理局が調査を行い、原則として主任審査官が発付する収容令書により外国人を収容することになります。この「収容令書」よる収容は通常は30日ですが、やむを得ない場合はもう30日延長できるとされており、最長で60日間の収容となるケースも考えられます。

 また、「退去強制令書」による収容は「送還可能のときまで」と定められており、外国人が強制送還を拒否する場合などは収容が長期化するケースも見られます。

 仮放免とは、このような収容に対して身柄の拘束をいったん解くための手続きです。仮放免が認められると一時的に収容が解かれて自宅に帰ったり、家族や友人と会ったりすることが可能となります。ただし、“仮”の放免という名前の通り、一時的な放免に過ぎず、定期的に出入国在留管理局への出頭が義務付けられたり、再び収容される可能性も十分に考えられます。

 仮放免が認められるケースとしては、本人の健康上の問題や出国準備のためなどです。実際にあったケースとしては、会社経営していた外国人が出国のために会社を閉鎖し、取引先や関係者に必要な手続きをとるためとして、一時的に収容が解かれた事例があります。

2.仮放免許可証とは

 仮放免許可証とは、仮放免が認められた際に出入国在留管理局が発行する許可証の事です。

 仮放免中は在留資格がなかったり不法滞在に該当しているケースが一般的であり、町を歩いている最中に警察の職務質問などを受けた際には、再び逮捕されることも十分に想定されます。このような場合に仮放免許可証があれば、出入国在留管理局が正式に認めた仮放免中であることが証明できるため、不要なトラブルを回避することができます。

 仮放免許可証はA4サイズの両面印刷の書面で、表には@氏名、A生年月日、B国籍、C住居地、D仮放免の条件:「裏面に記載のとおり」、との記載があり、「出入国管理および難民認定法第54条第2講の規定により、仮放免します」との文言と「入国者収容所長の署名」が記されています。

 また、裏面には「仮放免の条件」として、@指定住居、A行動範囲、B「出頭を命じられたときは、指定された日時及び場所に出頭しなければなりません。」、C仮放免の期間、Dその他、の記載があります。また、注意書きとして、以下の内容が記されています。

・住居を変更するときは、あらかじめ入国者収容所長または主任審査官の承認をうけなければなりません。

・旅行等の理由により行動範囲を拡大する必要があるときは、あらかじめ国者収容所長または主任審査官の承認をうけなければなりません。

・上記の条件に違反したときは、仮放免を取り消し、保証金の全部または一部を没収することがあります。

・出頭の際は、本許可証を持参してください。

 このように仮放免許可証は、これを所持する外国人がどのような条件のもとに仮放免が許可されているかを証明するための資料となります。

3.仮放免の要件

 仮放免がされるかどうかは、外国人等からの請求に基づき個別の事案ごとに総合的に判断されるとされています。

 なお、仮放免が許可されるかどうかの基準はありませんが、出入国管理及び難民認定法第54条第2項及び仮放免取扱要領第9条で、判断に当たって考慮する事項が以下のとおり列挙されています。

@被収容者の容疑事実又は退去強制事由
A仮放免請求の理由及びその証拠
B被収容者の性格、年齢、資産、素行及び健康状態
C被収容者の家族状況
D被収容者の収容期間及び収容中の行状
E出入国在留管理関係の処分等に関する行政訴訟が係属しているときは、その状況
F難民認定申請中のときは、その状況
G出身国・地域の政府又は大使館・領事館等との間の送還手続に係る調整の状況
H有効な旅券を所持していないときは、その正当な理由の有無
I身元保証人となるべき者の年齢,職業、収入、資産、素行、被収容者との関係及び引受け熱意
J逃亡し、又は仮放免に付す条件に違反するおそれの有無
K日本国の利益又は公安に及ぼす影響
L人身取引等の被害の有無
Mその他特別の事情

 これの事項を基に、出入国在留管理局などでは仮放免を許可するかどうかが審査されています。

4.仮放免が認められにくいケース

 仮放免の判断に当たり考慮する事項は前述したとおりですが、同時に「仮放免を許可することが適当とは認められない者」も公表されています。

(1)重度の傷病等,よほどの事情がない限り,収容を継続する者

@殺人,強盗,人身取引加害,わいせつ,薬物事犯等,社会に不安を与えるような反社会的で重大な罪により罰せられた者
A犯罪の常習性が認められる者や再犯のおそれが払拭できない者
B社会生活適応困難者
C出入国管理行政の根幹を揺るがす偽装滞在・不法入国等の関与者で悪質と認められる者

(2)収容に耐え難い傷病者でない限り、原則として送還が可能となるまで収容を継続し送還に努める者(上記@〜Cに加えて)

D 仮放免中の条件違反により、同許可を取り消し再収容された者
E 難民認定制度の悪質な濫用事案として在留が認められなかった者
F 退去強制令書の発付を受けているにもかかわらず、明らかに難民とは認められない理由で難民認定申請を繰り返す者
G 仮放免の条件違反のおそれ又は仮放免事由の消滅により、仮放免許可期間が延長不許可となり再収容された者

 上記に該当するケースでは、仮放免が認められることはほとんどないと考えられます。

5.仮放免の期間

 仮放免が認められた場合に許可される期間はケースにより異なります。

 例えば収容者が日本人との婚姻を基に在留特別許可を求めた事例では、仮放免が認められてから審査の結果が出るまでの間、3年近くに渡り収容されずに仮放免が認められたケースも見られます。

 また、自身が経営していた会社を閉めて出国準備をすることを求めた事例では約30日間の仮放免が認められています。

 いずれにせよ、仮放免中は1〜3か月ごとに出頭が命じられ、定期的に指定された出入国在留管理局に出頭し、生活状況の報告等をしなければなりません。

 仮にこの出頭を無視した場合には、再び収容されることになります。もちろん、仮放免中は指定された地域(関東とか、東京都内とか)からは許可なく出ることはできず、母国に戻るなど海外に出国することももちろんできません。

6.仮放免中の就労

 仮放免中の注意点としては、原則として就労ができない点が挙げられます。

 仮放免とは、収容された外国人について、請求または職権により一時的に収容を停止し、身柄の拘束を仮に解く措置です。

 事案により異なりますが、通常は在留を希望する場合に同時に仮放免許可申請を行うことが多く、収容から在留特別許可までに時間を要する場合、仮放免により肉体的・心理的負担が大いに軽減されることは確かです。

 仮放免の許可に際しては、300万円以下の保証金の納付、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務、その他必要と認める条件が付されます。

 仮放免に付された条件に違反したときは、仮放免の許可が取り消され、納付した保証金が没収されることになります。仮放免での自由は身柄の拘束を解かれたにすぎず、未だ不法滞在の状況は続いております。したがって、仮放免許可により身柄の拘束が一時的に解かれたとしても就労することはできないのです。

 例えアルバイト程度の収入でも就労をすることは禁じられており、在日家族や支援者などの第三者による生活サポートが受けられない場合には、生活自体がなり行かないケースが見受けられます。

 とはいえ、仮放免を申請するにあたっては身元保証人が必要となり、300万円以下の保証金が徴収されるなど、ある程度の収入見込みがある方が仮放免に関与するケースが大半であり、通常はこのようなの身元保証人が生活の面倒をみることが多いようです。

 また、収入という面でもう1つ問題となるのは、医療費です。仮放免中は市区町村役場での住民登録をすることができず、健康保険に加入することもできません。そのため、万が一病気にかかり病院にかかった場合には、100%の治療費が請求されます(被保険者は条件により10〜30%の医療費負担)。

 一般的な10%負担の被保険者が治療費として10,000円を支払ったケースでは、健康保険に加入していないと10倍の100,000円の支払いが請求されることになります。そのため、大きな病気で手術などを必要とすると数千万円の請求になることも考えられ、十分な医療体制が受けられるとは言いがたい状況となっています。

7.仮放免から在留特別許可

 不法滞在中であっても日本人との婚姻などを理由に正規の在留資格を求めるため在留特別許可を申しでるケースが多く見られます。

 この場合は出入国在留管理局が調査を行う期間は収容されるのが原則ですが、仮放免を同時に申請することにより放免された状態で調査が進むことがあります。

 婚姻する日本人の身寄りがしっかりしている場合やある程度の収入が見込まれている場合、さらには婚姻が法的に問題がないようなケースで仮放免が認められているようです。

 このような状況であれば仮放免により収容されることなく、数か月から数年間に渡って日本人配偶者の自宅などで生活しながら調査が終わるのを待つことができるようになります。

 とはいえ、定期的な出頭や行動範囲の制限などは必ず守らなければなりません。

8.仮放免申請の必要書類

 仮放免の許可申請ができるのは、収容されている外国人本人、その代理人、保佐人、配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹とされています。これらの人が仮放免の申請を行うには、原則として以下の書類を提出することとなります。

@仮放免許可申請書
A身元保証書
B誓約書

 このほかにも、仮放免を申請する理由を記した書面、身元保証人の納税課税証明、在職証明書なども求められる可能性がありますが、ケースにより異なりますので事前に出入国在留管理局に確認することをお勧めします。

 また、仮放免に申請を行う場合には、身元保証人を定める必要があります。これは、仮放免が許可された場合に仮放免中の身元引き受け及び法令の遵守等の指導を確実に行う人であり、通常は配偶者や家族がなることが多いようです。

 さらに、仮放免の申請自体に手数料はかかりませんが、300万円以下の保証金の提出が必要とされています。収容されている外国人本人や身元保証人となる人が支払うことが多く、実際に支払う金額は入国者収容所長又は主任審査官が決定するとされています。保証金は全く求められないケースもあれば、最高額の300万円が求められたケースもあり、状況によりさまざまとなっています。

 保証金についての詳細は以下のQ&Aをご覧ください

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