上陸特別許可申請で入国拒否期間中に入国できる?
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上陸特別許可の最新まとめ
- 法的根拠:入管法第12条(法務大臣の裁量で「特別に上陸を許可」)。
- 対象の典型:上陸拒否事由(入管法第5条)に該当し通常は入国不可だが、特段の事情がある場合に例外的に許可され得る。
- 上陸拒否期間の目安:出国命令は1年、退去強制(初回)は5年、再度の退去歴等で10年が原則。
- 判断材料:違反の内容・経過期間・日本側家族の状況・生活実態・内外の情勢等を総合考慮。
- 公表事例:法務省/入管庁が「許可」「不許可」事例を定期公表(令和4年等)。
※上記は入管庁の法令・公式解説と公表事例に基づく要約(本ページ末尾の参考資料を参照)。
1.上陸特別許可とは

日本国内で退去強制手続にともなう在留特別許可を希望したにも関わらず、許可されなかった場合には退去強制令書に基づき本国などへ送還されることになります。
このようなケースでは日本にご家族がいらっしゃる場合が多く、次に日本に来る場合、「日本人の配偶者等」や「家族滞在」、「永住者の配偶者等」などの在留資格認定証明書の交付申請を行うことになりますが、そこで問題となるのが日本への入国拒否期間です。
| 出国命令制度 | 退去強制(初回) | 退去強制(複数回) |
|---|---|---|
| 1年 | 5年 | 10年 |
出国命令により出国した人の上陸拒否期間は,出国した日から1年です。
また、退去強制された人の上陸拒否期間は,退去強制された日から5年ですが、過去に日本から退去強制されたり,出国命令を受けて出国したことがあるような人は上陸拒否期間が10年になります。
なお、日本または他国の法律に反して1年以上の刑罰を受けた人や、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤などの関連法律に違反して罰せられた人は、上陸拒否の期間が特定されず、日本に入国することは許されません。
国際結婚を伴う在留特別許可を希望した多くのケースでは日本人や永住外国人との婚姻が既に成立しており、上陸拒否期間が適用される間は、結果として家族や夫婦が2国間に別れて生活することになってしまいます。万が一にも、日本での在留特別許可が許可されずに退去強制となると、このように家族にとっては非常につらい状況となってしまうのが現実です。
しかも、次回来日する際の在留資格認定証明書を発行するかどうかは入国拒否期間とは全く別の問題であるため、仮に退去強制された時から入国拒否期間である5年(または10年)が経過したとしても、必ずしも在留資格認定証明書が交付されるとは限りません。
そのうえ、申請を行えば過去に退去強制された事実は必ず明らかになるので、入国管理局の審査も慎重となるケースが多く、特に氏名やパスポートの偽装による不法入国や偽名での婚姻手続きなど、過去に日本での滞在中に法令違反がある場合には、在留資格認定証明書の取得は非常に困難となります。
しかしながら、日本に入国する際の入国拒否期間が定められている者に対して、特別な事情や理由が認められた場合に、その期間内でも日本に入国を許可する場合があり、そのような特例的な措置を上陸特別許可といいます。
入管法第12条に規定する上陸特別許可とは、入管法上の上陸のための条件に適合しない者に対して、上陸を特別に許可することができる法務大臣の裁量的な処分です。上陸特別許可の許否については、個々の事案ごとに、諸般の事情を総合的に考慮した上で判断することとなります。
例えば、入管法第5条第1項に規定する上陸拒否事由に該当する者から上陸申請がされた場合、上陸を希望する理由(入国目的)、該当する上陸拒否事由の内容、上陸拒否事由が発生してから経過した期間、我が国に居住する家族の状況やその生活状況、内外の諸情勢などを勘案し、総合的に判断されます。
第十二条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。
二 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき。
三 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。
2 前項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。
ただし、この上陸特別許可も在留特別許可と同様に法務大臣の自由裁量とされており、希望をすれば必ずもらえるものではありません。上陸特別許可の明確な判定基準などは明らかにされておらず、上陸を許可すべき事情の有無についても法務大臣の裁量にゆだねられています。
参考:入管法の根拠・上陸拒否事由・公表事例
- 入管法第12条(法務大臣の裁決の特例)に基づく制度の説明・事例集(入管庁・令和4年公表 等)
- 入管法第5条(上陸拒否事由)公式解説ページ
- 出国命令の上陸拒否期間は原則1年(入管庁 公式案内)
公式資料最終確認日:
2.上陸特別許可の許可・不許可事例から見る要件

上陸特別許可の許可・不許可事例については入管のWEBサイトに掲載されています。
上記の入管資料からもわかるように、上陸拒否の事由が重大なものではなく、日本国籍または永住者の配偶者や子が日本にいる場合などに許可されるケースが多いようです。
ただし、配偶者が日本人、永住者であれば必ず上陸特別許可がでるわけではありません。配偶者との間に子が出生している場合についても同様であり、過去の入管法違反の度合いによっては何度申請を行っても不交付と言う結果になることもあり得ます。
このような中で上陸特別許可を取得するには、退去強制後にどのような形で夫婦としての実態が継続されていたかがポイントとなると思われます。
退去強制後にお互いの交流が全く認められないケースなどでは、そもそも日本滞在時から夫婦としての実態があったのかが疑問視され難しい状況となるでしょう。
逆に、退去強制後に2国間に別れた夫婦・家族が、渡航歴、金銭のやり取り、生活状況などを含めてどのような交流をしていたか、つまり、日本人が定期的に配偶者の母国を訪れたり、生活費を毎月送金するなどの行為が認められれば上陸特別許可による在留資格取得の可能性は高まることが多いようですが、いずれにせよ過去の違反内容と今回の入国目的を慎重に比較検討した上で審査されことになります。
審査で見られやすいポイント(補強資料の作り方)
- 違反の重さ・再発防止策:経緯説明書+再発防止の具体策・誓約
- 配偶者・子の保護利益:家族の生活実態(送金記録・渡航履歴・通信記録)
- 経過期間の相当性:違反からの期間と更生の客観資料
- 日本での受入れ体制:住居・扶養・就労の見込み等の合理的裏付け
※上記は入管庁が公表する「許可/不許可事例」の共通傾向を踏まえた一般的観点。
3. 上陸特別許可申請の流れ
上陸特別許可は、手続きの骨格こそ在留資格認定証明書(COE)交付申請と同様ですが、「上陸拒否事由がある方の例外入国」という性質上、審査の着眼点や到着時の手順に固有の注意点があります。
以下は、許可取得のために私たちが実務で重視している流れと留意点をまとめたものです。
事前チェック(重要)
- 違反経緯の事実関係・反省・再発防止策を文書化(経緯説明書・誓約書)
- 日本側家族の生活実態(送金記録・渡航履歴・通信記録等)を証拠化
- 日本での受入体制(住居・扶養・就労見込み等)の裏付け資料を準備
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1
- 無料相談
- 事情聴取とリスク評価(違反の種類・経過期間・家族状況)を行い、 上陸特別許可の可能性と代替手段を初期診断します。 ご相談方法は①電話②メール③オンライン(Zoom/LINE 等)④ご来社からお選びいただけます。
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2
- ご依頼・着手
- 業務委託契約の締結・ご入金後に着手。スケジュール表と 必要書類リストを共有し、担当行政書士が並走します。
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3
- 申請書類の設計・収集
- 標準のCOE様式に加え、上陸特別許可向け補強資料 (経緯説明書・反省/誓約、家族の保護利益の証拠、受入体制の裏付け等)をお客様の状況に合わせて個別設計いたします。 可能性を最大化する構成でドラフトを作成し、ご確認後にご署名をいただきます。
-
4
- 入国管理局への申請代行
- 行政書士が所管入管に申請。審査目安:1〜3か月。 追加資料や照会には当方が対応し、審査の趣旨に即して補足提出します。
-
5
- COE(認定証明書)交付
- 許可時はCOEが交付されます。上陸特別許可の場合、右上に 「5-1-4」朱印等の特記事項が付くのが特徴です。 近年は電子交付(PDF/QRコード)の活用ケースもあります。
-
6
- COEの送付(海外の申請人へ)
- 原本または電子COEを、EMS等の追跡可能な方法で送付。 紛失防止のため控え・追跡番号を保管します。
-
7
- 在外公館での査証申請
- 申請人は最寄りの日本大使館・総領事館でビザ申請。 国・時期により警察証明・無犯罪証明や追加書類を求められる場合があります。 審査目安:通常1〜2週間(繁忙/国情で変動)。
-
8
- フライト情報の事前連絡
- 上陸特別許可では、到着空港の入管に 便名・到着日時・到着ターミナル等を事前通報する運用が一般的です。 当方にて所定様式で連絡し、入国当日の動線を調整します。
-
9
- 日本入国(上陸審査)
- 到着空港で上陸審査。COE・査証・補助資料を提示し、 必要に応じて聞き取りが行われます。問題がなければ 希望する在留資格での上陸が許可され、在留カードが交付されます。
※ 審査期間は目安です。案件の内容・繁忙期・在外公館や空港の運用により変動します。
※ 上陸審査では、COEや査証の有無にかかわらず最終判断は入国審査官が行います。追加の質問に備え、原本類と補助資料を携行してください。
上陸特別許可がおりた場合には、日本で在留資格認定証明書が発行されますので、本国の申請人に送付します。ただし、通常の在留資格認定証明書とは異なり、右上に5-1-4の朱印があるのが特徴です。

申請人は在留資格認定証明書を持参の上、本国にある日本大使館や領事館などでビザを申請することになります。そして、予め搭乗する航空機のフライトNOなどを空港の入国管理局に告知した上で来日し、必要な手続きをとることになります。
4.上陸特別許可申請の必要書類
日本人の配偶者の場合の上陸特別許可申請の必要書類は、日本人配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請の必要書類がベースになります。
必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。
この他、日本に在留すべき必要性を説明する書類など、お客様の状況にあわせて追加していきます。
5.上陸特別許可の許可までの期間
上陸特別許可がおりるまでの期間は一概に退去強制から何年経過すれば入国ができるという基準はありません。
私どもが取り扱った案件の中で退去強制後2年で入国できたケースはありましたが、一般的には退去強制されてから3~4年程度経過した場合に、許可されるケースが多いようです。
また、1回目の申請で上陸特別許可がおりなくても、数年にわたり根気よく何度か申請するくらいの心持ちが必要です。
ただし、上陸特別許可は在留特別許可と同様に正式に認められた申請ではなく法務大臣の裁量による処分ですので、日本への入国に際して相当の理由が認められない限りは、何度申請しても不許可となる可能性もありますので注意が必要です。
6.上陸特別許可に関するQ&A
Q1. 上陸特別許可とは何ですか?在留特別許可とどう違いますか?
上陸特別許可は、通常なら日本に入国できない理由(上陸拒否事由)がある方について、特段の事情が認められる場合に例外的に入国を認める制度です。手続きの骨格は在留資格認定証明書(COE)交付申請と同様ですが、 判断は個別事情を総合的に考慮した裁量で行われます。
一方で在留特別許可は、すでに日本にいる方の退去強制手続きに関連して、特段の事情があると認められる場合に、日本にとどまることを特別に認める制度です。
Q2. どのような場合に上陸特別許可がおりますか?
一律の基準はありませんが、次のような事情が総合的に評価される傾向があります。
- 違反の内容と重さ:本人の反省や再発防止策が具体的であること
- 家族の保護利益:日本人配偶者・子の生活実態、扶養状況、継続的な交流の証拠
- 経過期間:違反から相当期間が経過し、素行が安定していること
- 受入体制:住居・扶養・就労等の合理的な見通し
※最終判断は個別事情によります。
Q3. 上陸特別許可で入国する場合の注意点はありますか?
到着する空港の入管へフライト情報(便名・到着日時・ターミナル)を事前連絡する運用が一般的です。 当日はCOE・査証・補助資料の原本類を携行し、聞き取りに丁寧に対応してください。 なお、COEや査証があっても、最終的な上陸の可否は入国審査官の判断となります。
Q4. 上陸特別許可申請は一度不許可になったら、もう申請できませんか?
申請自体は可能です。不許可理由の分析と、追加の立証資料の整備が鍵になります。 経過期間や事情に変化が生じた場合は、再申請を行うことを前向きに検討します。
弊社にご依頼されたお客様の中にも一度目の申請で不許可であっても再申請で上陸特別許可を取得できるケースはよくあります。
Q5. 自分で申請するか、専門家へ依頼するか迷っています。
ご自身での申請も可能ですが、上陸特別許可は例外的措置であるため、 事実関係の整理・資料の組み立て・提出順序・照会対応などで専門的判断が問われる場面が多くあります。 まずは無料相談で可能性とリスクを把握し、「自分で進める」か「専門家に依頼する」かをご判断ください。
【ご注意】本Q&Aは一般的な解説です。最終判断は個別の事情に基づき行われるため、 実際の申請にあたっては最新の公式案内・必要書類をご確認のうえ、専門家へご相談ください。
7.上陸特別許可を取得されたお客様体験談
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お客様の声 VOL.13 M様 (スリランカ国籍) |
| 【ご依頼内容】上陸特別許可申請 |
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お客様の声 VOL.17 A 様 (スリランカ国籍男性、 日本国籍女性) |
| 【ご依頼内容】上陸特別許可申請 |
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お客様の声 VOL.30 M様 (日本国籍 男性、 中国国籍 女性) |
| 【ご依頼内容】上陸特別許可申請 |
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参考資料(公式)
- 「上陸を特別に許可された事例及び上陸を特別に許可されなかった事例」公表(入管庁・令和4年 等)
- 入国・帰国手続<上陸拒否事由(入管法第5条)>
- 出国命令:上陸拒否期間(原則1年)の公式案内

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
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