出国命令制度とは

1.出国命令制度とは

出国命令制度とは、2004年の入管法改正に伴い設立された制度で、日本に滞在する不法残留者に自主的に出頭させ出国させるための措置です。一定の条件を満たし、自ら出頭した不法残留者は身柄を収容されることなく日本から出国することが可能となり、通常、帰国後は入国拒否期間が5年間(場合によっては10年間)となるところを1年間に軽減されます。
自主出頭した場合には、以下のメリットがありますが、すべての不法滞在者が出国命令制度の対象となるわけではありません。
出国命令制度で出頭した場合には、出頭からおよそ2週間ほどで出国することが可能となります。出頭時にはパスポート(紛失している場合には身分証明書など)や在留カードなどをもって出頭することになります。
最終的には帰国のための航空券や予約確認書なども必要となりますが、ケースにより実際に出頭してから帰国するまでの日程が異なるため、チケットを無駄にしないためにも一度出頭してから入国管理局の指示をうけて購入すべきです。
2.出国命令の対象者
出国命令制度の対象となり自ら出頭した場合にメリットを享受できるのは次の条件に該当する場合です。
A 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
B 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
C 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
D 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること
出頭者がこのような条件に該当すると思われる場合には、入国警備官は収容前置主義の例外として収容することなく入国審査官に引き渡すこととなり、速やかに出国命令制度に該当するかどうかの審査が行われます。
そして、該当すると判断されれば、出国命令書が交付され15日を超えない範囲内で出国期限が定められることとなります。
ただし、条件において注意する点としては、@については、出国の意思があったとしても警察や入管などに逮捕されて退去強制となった場合には、自らの意思ではないので出国命令制度は適用されません。
また、Aの不法残留とは、正規の在留資格を持っていた外国人が在留期限後も更新の手続きなどをすることなく、日本に滞在し続けることを言います。そのため、偽造のパスポートで入国した場合などには不法入国となり、出国命令制度の対象とはならないので注意が必要です。
出頭者は不法滞在していることが前提ですから、万が一にも条件に該当しない場合には収容された上で退去強制手続きが取られる可能性もあります。そのため、出国命令制度を利用する場合には条件に該当しているかどうかを十分に確認しなければなりません。
3.出国命令の流れ
出国命令手続きの流れは以下の通りです。
1.入管に出頭 | 出国命令制度の要件は不法残留の方が自ら出頭することです |
---|---|
2.入国警備官の調査 | 収容しないまま入国審査官に引き継ぎます。 |
3.入国管理官による審査 | 出国命令の要件に該当すると認められる場合は、主任審査官にその旨を知らせます。 |
4.出国命令書の交付 | 主任審査官は、15日を超えない範囲の出国期限を定めて「出国命令書」を交付します。 |
5.出国 | 出国命令書の期日までに日本から出国 |
出国命令の取消し
主任審査官は,出国命令を受けた者が条件に違反したとき(例えば,就労禁止の条件に違反して就労した場合等)は,当該出国命令を取り消すことができます。
また,出国命令を取り消された者は退去強制の対象となるほか,出国命令を取り消された者で引き続き日本に残留するものは刑事罰の対象となります。
出国期限が経過した場合
出国命令に係る出国期限を経過して日本に残留する場合は、退去強制の対象となるほか,刑事罰の対象となります。
4.出国命令と再入国

不法残留などの理由で日本から退去強制させられた人や、出国命令を受けて日本を出国した人は、入管法の規定に従い、決められた期間(上陸拒否期間)日本に入国することが禁止されています。詳細は以下の通りです。
出国命令制度 | 退去強制(初回) | 退去強制(複数回) |
---|---|---|
1年 | 5年 | 10年 |
出国命令により出国した人の上陸拒否期間は,出国した日から1年です。
また、退去強制された人の上陸拒否期間は,退去強制された日から5年ですが、過去に日本から退去強制されたり,出国命令を受けて出国したことがあるような人は上陸拒否期間が10年になります。
なお、日本または他国の法律に反して1年以上の刑罰を受けた人や、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤などの関連法律に違反して罰せられた人は、上陸拒否の期間が特定されず、日本に入国することは許されませんのでご注意ください。
出国命令制度を利用して帰国したのであれば、原則として上陸拒否期間は1年となるため、期間経過後に再度在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能です。
しかし1年経てば必ず入国できることを保障したものではありません。いかなる理由であれ、日本の法を犯した方が再度来日しようとするわけですから入国管理局も審査は慎重にならざるを得ないでしょう。
在留資格認定証明書交付申請を行う場合、少なくとも「上陸禁止期間にかかるため」という理由で不許可となる可能性はありませんが、申請した在留資格の上陸基準を満たしていない、申請内容に疑義があるなどのケースで不許可となることは考えられます。
ACROSEEDでは出国命令制度で帰国された方の在留資格認定証明書国府申請において様々な許可取得事例がございます。お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
5.出国命令と退去強制との違い

出国命令制度と退去強制手続きは、どちらも違法な状態で日本に滞在している外国人を国外退去させる手続きである点は同じです。
入管法違反の状態で日本に滞在している外国人は、基本的には退去強制手続きで身柄を入管に収容し一連の手続きを経て強制的に帰国させられることが前提となっています。
しかし、出国命令制度は入管法違反者のうち一定の要件を満たす不法残留者(オーバーステイのみ)については,収容をしないまま簡易な手続により出国させることを目的としています。
出国命令制度 | 退去強制 | |
---|---|---|
手続きの開始 | 自ら出頭 | 入管の摘発等 |
身柄 | 拘束なし | 拘束あり |
上陸拒否期間 | 1年 | 5年または10年 |
違反事項 | 不法在留のみ | 不法入国、懲役又は禁錮など |
帰国 | 必ず | 帰国が前提だが、場合によっては在留特別許可で引き続き日本に在留できる可能性もあり |
注意点としては、出国命令制度では必ず出国しなければならず、出国命令に係る出国期限を経過して日本に残留した場合は退去強制の対象となるほか,刑事罰の対象となります。
また、日本人の配偶者や永住者の配偶者がいる外国人の場合は、退去強制手続きの中で在留特別許可が認められる場合もあるため、どちらの制度を利用するか専門家と相談して慎重に決める方がよいでしょう。
6.出国命令制度で帰国後ビザを取得されたお客様の声
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