取り扱いサービス一覧
国際結婚手続サポートサービス
不法滞在等の理由があり、正規のパスポート、独身証明書、その他必要書類が取得できないなど、ご自身では婚姻手続が難しい場合にご利用いただくサービスです。
○配偶者が不法滞在なので在日大使館が独身証明書を発行してくれない。
○他人名義のパスポートで入国したため、本当の名前で結婚が出来ない。
○婚約者が不法滞在しているため日本から出国することができない。
○やむを得ない事情で、本名とは違う名前で婚姻届を提出してしまった。
在留特別許可申請サポートサービス
現在は不法滞在者だが、何らかの事情により正規のビザ(在留資格)が欲しい方向けのサービスです。次のいずれかの場合には在留特別許可により正規のビザがもらえる可能性が高くなります。
○日本人と結婚している(又は結婚の予定がある)
○日本国籍のお子さんを養っている
○「永住者」または「定住者」の方と結婚している(又は結婚の予定がある)
仮放免手続サポートサービス
現在、入国管理局などに収容されているが、なんらかの事情で一時的に身柄を放免してもらいたい方を対象としたサービスです。
○家に残された家族の看病をしなければならない。
○病院で定期的な治療を受けなければならない。
○帰国するのは構わないが、自分の会社を整理してから帰国したい。
上陸特別許可申請サポートサービス
退去強制で出国した場合、通常は5年間(場合によって10年間)の入国禁止となります。この期間が経過していない状況で日本への入国を強く希望する場合の手続です。
○退去強制手続きで帰国し5年〜10年の入国拒否期間があけていない方。
○自分で在留特別許可申請をしたが、不許可となり配偶者が帰国させられた方。
○退去強制となったが日本で待つ家族と一緒に暮らしたい方。
難民申請中の国際結婚サポートサービス
難民申請中の方が何らかの事情で日本国籍者や永住権所持者と婚姻する場合のサポートサービスです。
難民申請中の「特定活動」から「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」への在留資格変更の申請に関するサポートを致します。
犯罪歴(薬物など)のある方の国際結婚サポート
海外や日本国内で薬物等の犯罪歴がある方と日本国籍者が婚姻する場合のサポートサービスです。国内外での婚姻に伴うパートナーの日本への呼び寄せや「日本人の配偶者等」の在留資格の取得をサポート致します。
不法滞在に関する基礎知識
難民認定に関する基礎知識
サービス一覧
よくあるご質問
- 不法滞在に関するご質問
- 結婚手続についてのご質問
- 出国命令制度についてのご質問
- 在留特別許可に関するご質問
- 仮放免手続に関するご質問
- 上陸特別許可に関するご質問
- 難民申請に関するご質問
- ACROSEEDに関するご質問