指紋認証制度対応サービス

1.指紋認証制度について
2007年11月20日から、来日する外国人には、テロ未然防止の対策として個人識別情報提供が義務付けられました。
具体的には、外国から到着した空港や港などで、機械の前に立ち、ガラス板の上に両手の人さし指を置きます。数秒でチャイムが鳴り、指紋の登録が終了します。顔写真も、同じ機械の前に立つと、小型のデジタルカメラで撮影されます。
登録された指紋などの情報は、入国管理局のコンピューターに送られます。入国管理局には、入国させない外国人のデータベースがあり、送られてきた指紋などの情報は、これらの外国人の指紋などのデータベースと照合されます。データベースにある外国人かどうかが、5秒ぐらいで判明する仕組みになっているようです。
入国させない外国人のデータベースには、国際刑事警察機構(ICPO)と日本の警察が指名手配した約1万4000人、過去に日本を強制退去になった約80万人の外国人、国境を超えて活動するテロリストなどが登録されており、登録された指紋が、こうした人物のものと一致すれば、入国管理局は入国を拒否したり警察に通報します。
今まではパスポート確認、入国目的を口頭で質問するだけでしたので、見逃す恐れがありましたが、コンピューターを駆使したこの制度の導入により、こうした人物の入国を防止できると期待が寄せられています。「新たな入国審査は危険人物の入国を許さないということと、不法滞在して強制送還された外国人の再入国を防ぐことに絶大な効果を発揮できると思っている」(導入当時の法務大臣の言葉を引用)
その一方で大きな波紋を呼んでおります。不法残留し退去強制によって帰国した外国人が、上陸拒否期間であるにもかかわらず、再度日本に上陸し、通常の在留資格を得て在留を継続しているケースがあります。
たとえば、本来はペナルティーとして日本に入国できないはずですが、何らかの方法(名前を変えた、偽った等)で入国し、その後、日本人と結婚するなど通常のビザを取得しているような方もいらっしゃいます。
現在は合法な滞在と変わらぬ生活をしているものの、過去において非合法な経歴を持つ方、このような方が再入国許可を取得した上で里帰りし、再び来日したとしても、空港で指紋データなどから過去の不法入国が発覚してしまい、入国をさせてもらえないというような最悪の事態が想定できます。
ACROSEEDは制度導入前から情報を収集し、多くの方から相談、ご依頼をいただき、事前に対処することで合法的に解決するサポートをしてきました。
次のいずれかの場合には在留資格を取り消されず、継続滞在できる可能性が高くなります。
2.日本国籍のお子さんを養っている
3.「永住者」または「定住者」の在留資格を持つ人と結婚している(又は結婚の予定がある)
4.日本に生活の本拠があり、現に有するビザ条件どおりの生活を営んでいる
2.指紋認証制度についてのご相談事例
フィリピン国籍のジーナさんは永住許可を取り、日本人の優しい夫との間にかわいらしい男の子を授かり、日本で幸せに暮らしていました。ある日のこと、フィリピンに住む家族に不幸があり、ジーナさんは悲しみの中、短期間フィリピンに帰国することになりました。
故人とのお別れの後、フィリピンの家族に見送られてフィリピンを後にしました。
成田空港に再入国をしようとした際に事件は起こりました。
ジーナさんも、ジーナさんを迎えに来ていたご主人も耳を疑ったそうです。いわく、10年ほど前に不法滞在で強制送還されたシンディーさんの指紋が合致したとのことでした。
実は、ジーナさんにも身に覚えがありました。
10年前にいわゆるタレントとして入国をしていたジーナさんですが、色々な事情があり、「シンディー」さんのパスポートで入国し、オーバーステイになっていました。そう、シンディーさんとしてオーバーステイになり、シンディーさんとして書類にサインをし、指印を押してジーナさんは強制送還されました。POINT ジーナさんの指紋がオーバーステイ歴のあるシンディーさんの指紋として残っている。
シンディーことジーナさんはフィリピンに帰国後、本当の名前である「ジーナ」の名前で来日中から恋愛関係にあった夫とフィリピンで結婚しました。
本来であれば上陸拒否期間で入国できないのですが、オーバーステイ歴が残っているのはシンディーさんの名前です。本当の名前であるジーナでの入国歴はありませんので、入国拒否も当然されませんでした。晴れて数か月後には「日本人の配偶者等」の在留資格で再来日を果たしました。子供にも恵まれ、永住者として幸せな生活を送っていたのは冒頭の通りです。
それでは、どのようにすればジーナさんの悲劇を回避できるのでしょうか。
ACROSEEDの許可事例
実際にお手伝いした方には、法務大臣の記名押印のある通知書が届きました。「下記の者の在留資格を取り消さないこととしたので、出入国管理及び難民認定法施行規則第25条の14の規定に基づき通知します。」これを見てワナワナと力が抜けてしゃがみこんでしまったそうです。

【参考】(在留資格を取り消さないことの通知)
法務大臣は、法第二十二条の四第三項の規定により取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を外国人に送達した場合又は同項ただし書の規定により当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させた場合において、当該事実について当該外国人の在留資格を取り消さないこととしたときは、当該外国人に対し、その旨を通知するものとする。一人で悩まず、是非ACROSEEDにご相談ください。法律の規定により守秘義務がございますのでご安心してご相談いただけます。
3.指紋認証制度対応サービスをご利用されたお客様の声
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A様 |
ご依頼内容:指紋認証制度対応サービス |
私は当時より交際していた彼との間に子どもを授かり、入管局より「定住者」の在留資格をいただき在日しておりました。しかし、私には様々な事情があり詳しくは申し上げることができませんが、入管局に申告していない事実があったのです。
日本で生活を続ける中で、その過去の過ちを悔いる気持ちはどんどん大きくなっていきました。いつか事実が発覚してしまうことを考えると、子どもが小さなうちに過去を清算しなければならないと思い、居ても経っても居られなくなりました。とはいえ、入管局へ事実を申告するとなると現在のビザは取り消されてしまうのではないかといった不安があり、私の場合はいろんな複雑な事情があったためとても自分たちでは判断出来ない状況だったので専門家に頼むことにしました。
最初は自分たちでインターネットをつかっていくつか事務所を調べて相談してみましたが、「ビザがなくなるわけではないから、そのまま更新していいのではないか」などと、今考えると私の不安を根本的に解消することとならない答えが返ってくることもありました。その様な中で、彼が電話相談したACROSEEDで、「可能性があるかもしれないので詳しく話を聞かせてほしい」と言われ、藁をもすがる思いで早速相談にいってみることにしました。
相談に行ったところ、宮川さんと高木さんが担当してくれるということで、私のケースに関する資料をすべて見せてくれ、私と同じようなケースでも許可が出る可能性があること、安易に更新すべきではなく事実を告白する必要性をはっきり伝えてくれたので信頼できる事務所だと思いました。
またその後も、同様のケースに関する入管局の判断指針などをきちんと追求し調べたうえで、再度相談に行った時には、改めて許可の可能性について正直にお話ししてくれました。また宮川さんは、早く申請を行って不安を解消したいという私の思いを理解してくれながらも、「このケースは非常にデリケートな問題を含んでいるため、慎重を期す必要がある」との判断から、私のはやる気持ちをなだめ、申請に要する時間の必要性を丁寧に説明してくれるなどの対応の確かさから、依頼することを決めました。
申請の準備段階では、高木さんが書類をきちんと作ってくれたのはもちろん、入国管理局へ伝えるべきことなどを細かく聞き出し、私の思いをすべて汲み入れ書類を作成してくれました。
それに許可が取れるまでしばらくは時間がかかるだろうと思っていたのに、1週間経過することなく許可をもらえたのには本当に驚きました。
お蔭様で現在私は家族と一緒に幸せに生活しています。これからビザ申請を専門家に依頼しようとしている方がいれば、私が自信を持ってACROSEEDをおすすめします!
4.ACROSEEDのサービスが選ばれるわけ
- 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
- 許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
- 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
- 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
- 追加料金なし!明瞭な料金システム
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績

行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。
現在は年間2000件〜3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。
許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。
その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。
ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。
お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。
交通費ご負担なし!一律価格で全国対応

行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。
また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。
難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。
ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。
難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。
追加料金なし!明瞭な料金システム
ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。
法律違反歴、不許可歴など、お客様の状況によって料金を追加することはございません。
明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。
5.指紋認証制度対応サービスの内容
サービス内容
過去に不法滞在などで退去強制となったことのある方で、指紋と顔写真の提供が義務付けられたことに不安がある方に関するご相談に応じます。
お客様のご事情をよくお伺いし、許可の可能性があると判断したケースの場合は申請書類を作成いたします。
日本での滞在を合法的な状態にできるよう根本的な解決に向けてサポートします。
また、万が一、入国管理局の求めがあれば待合室まで同行いたします。
不許可時の対応
ACROSEEDでは許可率が低い案件はお断りしていますので、86年の開業以来既に1000件近くの在留特別許可申請を手がけていますが、常に100%に近い許可率を誇っております。
しかし、入管が審査を行い許可不許可の判断をくだす以上、私たちが安易に100%許可を保証することはできません。
そのため、ご契約時には必ず不許可時の対応について返金を含むいくつかのご提案を行い、その中でお客様にご納得いただける対応をお約束させていただいております。
ACROSEEDの業務受託方針
ACROSEEDでは、偽装結婚や虚偽申請を防ぐため以下の方針に基づき業務を行っています。
- ACROSEEDでは偽装結婚や虚偽申請の案件(またはその可能性がある案件)については業務をお断りしています。
- 業務をご依頼いただく際には、必ずご本人(または配偶者)の方と面談をさせていただいております。
(ご本人が入国管理局等に収容されている場合には、原則として面会を行います。) - 面談時には不法滞在となった経緯や、婚姻に至るまでのいきさつなどを詳細に伺います。その結果、ACROSEEDの判断により偽装や虚偽申請の可能性があると判断すれば、業務をお断りする可能性があります。
6.指紋認証制度対応サービスの費用(税別)
・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。
・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。
・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。
指紋認証制度対応サービス | 180,000円(税別) |
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1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。
不法滞在に関する基礎知識
- 退去強制事由に該当する人
- 出国命令制度とは
- 仮放免とは
- 在留特別許可とは
- 退去強制手続の流れと在留特別許可
- 在留特別許可の2つのケース
- 在留特別許可のガイドライン
- 再審情願
- 上陸特別許可申請で入国拒否期間中に入国できる?
サービス一覧
よくあるご質問
- Q&A一覧
- 不法滞在に関するご質問
- 結婚手続についてのご質問
- 出国命令制度についてのご質問
- 仮放免手続に関するご質問
- 在留特別許可に関するご質問
- 上陸特別許可に関するご質問
- ACROSEEDに関するご質問