上陸特別許可申請サポートサービス
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入国拒否者の上陸特別許可とは

 上陸特別許可申請とは退去強制され本国などに帰国した方を入国禁止期間中に日本に呼び寄せるための手続きです。以下のような場合、上陸特別許可の可能性があります。

●退去強制手続きで帰国し5年〜10年の入国拒否期間があけていない方。
●自分で在留特別許可申請を行ったが、不許可となり配偶者が帰国させられてしまった方。
●退去強制となったが日本で待つ家族と一緒に暮らしたい方。

 退去強制で出国した場合、通常は5年間(場合によっては10年間)の入国禁止となります。この期間が経過していない状況で日本への入国を強く希望する場合の手続きです。

 上陸特別許可は、在留特別許可申請と同様に法律で定められた正式な手続きではありません。本来であれば入国拒否となるところを、やむを得ない事情のために法務大臣に例外的に入国を認めてもらうものです。

 過去のケースから見ると、退去強制から2〜3年が経過しており、夫婦の間に日本国籍の子供がいるような場合には比較的許可されやすいようです。したがって、婚姻生活が継続していることが明確にわかる状況ですと入国拒否期間の5年以内でも来日できる可能性はあります。

 しかしながら、申請すれば必ず入国できると言うものではありませんし、ケースによっては何回申請しても許可がおりない場合もあります。また、例外的に許可がおりた場合には、日本で在留資格認定証明書が発行され、本国にある日本大使館や領事館などでビザを申請することになります。そして、予め搭乗する航空機のフライトNOなどを空港の入国管理局に告知した上で来日し、必要な手続きをとることになります。

 繰り返しになりますが、上陸特別許可は法律で定められた正式な手続きではありませんので、入国管理局での手続きの中でもかなり難易度が高い申請となります。一般の方がご自身で申請された場合、何度も不許可になるケースがありますので、早めに専門家にご相談されることをお勧めします。

ACROSEEDの上陸特別許可申請サービス

サービス内容

(1)上陸特別許可に関するコンサルタント
(2)入国管理局への提出書類の作成
(3)結果受領に至るまでの以下のサポート
 @本業務に関するご相談
 A進捗状況の確認
 B追加提出資料の作成
 C申請後の変更事項への対応(住所移転、子の出生など)


費用

上陸特別許可サポートサービス
300,000円(税別)

*全国一律で上記料金で業務をお引き受けいたします。

ACROSEEDの業務受託方針

 ACROSEEDでは、偽装結婚や虚偽申請を防ぐため以下の方針に基づき業務を行っています。

  1. ACROSEEDでは偽装結婚や虚偽申請の案件(またはその可能性がある案件)については業務をお断りしています。
  2. 業務をご依頼いただく際には、必ずご本人(または配偶者)の方と面談をさせていただいております。
    (ご本人が入国管理局等に収容されている場合には、原則として面会を行います。)
  3. 面談時には不法滞在となった経緯や、婚姻に至るまでのいきさつなどを詳細に伺います。その結果、ACROSEEDの判断により偽装や虚偽申請の可能性があると判断すれば、業務をお断りする可能性があります。
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