上陸特別許可申請サポートサービス
1.上陸特別許可申請サポートサービスの概要
上陸特別許可申請とは退去強制され本国などに帰国した方を入国禁止期間中に日本に呼び寄せるための手続きです。以下のような場合、上陸特別許可の可能性があります。
●自分で在留特別許可申請を行ったが、不許可となり配偶者が帰国させられてしまった方。
●退去強制となったが日本で待つ家族と一緒に暮らしたい方。
退去強制で出国した場合、通常は5年間(場合によっては10年間)の入国禁止となります。この期間が経過していない状況で日本への入国を強く希望する場合の手続きです。
上陸特別許可は、在留特別許可申請と同様に法律で定められた正式な手続きではありません。本来であれば入国拒否となるところを、やむを得ない事情のために法務大臣に例外的に入国を認めてもらうものです。
過去のケースから見ると、退去強制から2〜3年が経過しており、夫婦の間に日本国籍の子供がいるような場合には比較的許可されやすいようです。したがって、婚姻生活が継続していることが明確にわかる状況ですと入国拒否期間の5年以内でも来日できる可能性はあります。
しかしながら、申請すれば必ず入国できると言うものではありません。繰り返しになりますが、上陸特別許可は法律で定められた正式な手続きではありませんので、入国管理局での手続きの中でもかなり難易度が高い申請となります。
一般の方がご自身で申請された場合、何度も不許可になるケースがありますので、早めに専門家にご相談されることをお勧めします。
上陸特別許可申請の詳細については以下のページをご覧ください
上陸特別許可申請で入国拒否期間中に入国できる?
特別な事情や理由が認められた場合に、入国拒否期間内でも日本に入国を許可する場合があり、そのような特例的な措置を上陸特別許可といいます。
2.上陸特別許可に関するQ&A
- 【上陸特別許可がおりるまでの期間】
退去強制から何年経過すれば上陸特別許可が申請できるのでしょうか? - 【上陸拒否期間後の再入国】
退去強制されても上陸拒否期間が経過すればまた日本に来ることはできますか? - 【上陸特別許可申請の要件】
上陸特別許可申請の要件について教えてください - 【上陸拒否期間中の再入国】
退去強制で帰国した配偶者が海外にいます。現在、上陸拒否期間中ですが5年経過しないと再入国して日本で一緒に生活できないのでしょうか?
3.上陸特別許可を取得されたお客様体験談
お客様の声 VOL.13 M様 (スリランカ国籍) | |
【ご依頼内容】上陸特別許可申請 |
お客様の声 VOL.14 C様 (中国国籍 男性、 日本国籍 女性) | |
【ご依頼内容】上陸特別許可申請 |
お客様の声 VOL.15 M様 (日本国籍 男性、 フィリピン国籍 女性) | |
【ご依頼内容】上陸特別許可申請 |
お客様の声 VOL.16 L 様 (スリランカ国籍男性、 日本国籍女性) | |
【ご依頼内容】上陸特別許可申請 |
お客様の声 VOL.17 A 様 (スリランカ国籍男性、 日本国籍女性) | |
【ご依頼内容】上陸特別許可申請 |
お客様の声 VOL.18 婁 偉 様 (中国国籍男性) | |
【ご依頼内容】上陸特別許可申請 |
お客様の声 VOL.19 姚 様 (中国国籍女性) | |
【ご依頼内容】上陸特別許可申請 |
お客様の声 VOL.20 L様 (スリランカ国籍 男性、 日本国籍 女性) | |
【ご依頼内容】上陸特別許可申請 |
お客様の声 VOL.27 I様(韓国) | |
【ご依頼内容】上陸特別許可申請 |
お客様の声 VOL.28 A様 (日本国籍 男性、 フィリピン国籍 女性) | |
【ご依頼内容】上陸特別許可申請 |
お客様の声 VOL.30 M様 (日本国籍 男性、 中国国籍 女性) | |
【ご依頼内容】上陸特別許可申請 |
お客様の声 VOL.31 I様 (日本国籍 男性、 中国国籍 女性) | |
【ご依頼内容】上陸特別許可申請 |
4.お申し込みから上陸特別許可までの流れ
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1
- 無料相談
- 上陸特別許可申請の許可率を診断し、問題点を確認します。ご相談は@お電話AメールBオンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)Cご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。
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2
- 業務のご依頼
- 上陸特別許可申請の業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
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3
- 申請書類の作成
- 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
-
4
- 入国管理局への申請代行
- お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。
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5
- 証明書の取得
- 上陸特別許可の在留資格認定証明書はACROSEEDに届きます。この証明書は海外在住の申請人に送付します。
-
6
- 大使館でビザ申請
- 認定証明書を持参の上、海外在住申請人が現地の日本大使館(領事館)でビザ申請(審査期間およそ1週間)
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7
- ビザの受領
- 海外在住申請人が現地の日本大使館(領事館)でビザを受領します。
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8
- 日本入国
- お客様が無事に入国されたことを確認し業務終了となります。
5.ACROSEEDのサービスが選ばれるわけ
- 開業1986年、業界最多レベル36,000件のビザ申請実績
- 許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
- 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
- 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
- 追加料金なし!明瞭な料金システム
開業1986年、業界最多36,000件のビザ申請実績
行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は36,000件(2024年4月)を超えます。
現在は年間2000件〜3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。
ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。
許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。
その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。
ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。
お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。
交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。(出頭に同行する場合は別途交通費がかかる場合がございます)
また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。
難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。
ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。
難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。
追加料金なし!明瞭な料金システム
ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。
法律違反歴、不許可歴など、お客様の状況によって料金を追加することはございません。
明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。
6.ACROSEEDの上陸特別許可申請サービス
サービス内容
(1)上陸特別許可に関するコンサルタント
(2)入国管理局への提出書類の作成
(3)結果受領に至るまでの以下のサポート
@本業務に関するご相談
A進捗状況の確認
B追加提出資料の作成
C申請後の変更事項への対応(住所移転、子の出生など)
不許可時の対応
ACROSEEDでは許可率が低い案件はお断りしていますので、86年の開業以来非常に高い許可率を誇っております。
しかし、上陸特別許可申請については1度の申請で許可が取得できない場合もございます。
そのため、ご契約時には必ず不許可時の対応について返金を含むいくつかのご提案を行い、その中でお客様にご納得いただける対応をお約束させていただいております。
ACROSEEDの業務受託方針
ACROSEEDでは、偽装結婚や虚偽申請を防ぐため以下の方針に基づき業務を行っています。
- ACROSEEDでは偽装結婚や虚偽申請の案件(またはその可能性がある案件)については業務をお断りしています。
- 業務をご依頼いただく際には、必ずご本人(または配偶者)の方と面談をさせていただいております。
(ご本人が入国管理局等に収容されている場合には、原則として面会を行います。) - 面談時には不法滞在となった経緯や、婚姻に至るまでのいきさつなどを詳細に伺います。その結果、ACROSEEDの判断により偽装や虚偽申請の可能性があると判断すれば、業務をお断りする可能性があります。
7.上陸特別許可申請サービス費用(税別)
・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。
・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。
・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。
上陸特別許可サポートサービス | 300,000円(税別) |
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1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。
不法滞在に関する基礎知識
- 退去強制事由に該当する人
- 出国命令制度とは
- 管理措置制度とは
- 仮放免とは
- 在留特別許可とは
- 退去強制手続の流れと在留特別許可
- 在留特別許可申請の在宅案件と収容案件
- 在留特別許可のガイドライン(平成6年3月改定)
- 在留特別許可のガイドライン(平成21年7月改定)
- 退去強制が確定した方の再審情願
- 上陸特別許可申請で入国拒否期間中に入国できる?
サービス一覧
よくあるご質問
- Q&A一覧
- 不法滞在に関するご質問
- 結婚手続についてのご質問
- 出国命令制度についてのご質問
- 仮放免手続に関するご質問
- 在留特別許可に関するご質問
- 上陸特別許可に関するご質問
- ACROSEEDに関するご質問