お客様の声 VOL.19

出国命令制度で帰国後の入国(お客様の声)
![]() |
中国国籍 姚 様 |
| ご依頼内容: 出国命令制度で帰国後の入国 |
私は1年前、出頭申告で帰国した主人と結婚しました。結婚後仕事の関係で離れ離れの生活をしています。今年の3月自分が三年の就労ビザを取得していたので、国から主人を呼び寄せたいと考え始めました。
しかし、帰国してようやく1年経った今頃、五年の不法滞在歴のある主人を日本に呼び寄せるのは前例のないほぼ不可能なことに間違いないと思いました。その難しさをよく分かっていたため、自分の中では半分以上諦めていました。悩んだ末、専門家の行政書士に依頼することにしました。
いくつかの事務所を調べて比べた結果、ACROSEED事務所のシステムと実績に目を引かれました。早速メールで問い合わせましたが、思うよりも早く迅速に対応していただきました。可能性低いケースにもかかわらず担当の先生から面談のチャンスを下さいました。1時間以上も及んだ初めての無料面談によって、この事務所なら信用できると思い、私はその場で業務を依頼しました。
正式に依頼後の対応もとても真剣で親切でした。書類はプロの知識と豊富な経験を活かし、肝心な部分に細かく聞いて、ポイントよく慎重に作っていただきました。とても納得できる完成度高い書類でした。入管に提出した7週間後、まさに「人事を尽くして天命を待つ」という心境の中でついに念願の許可を取得することができました。3年の家族滞在ビザでした。大変嬉しかったです。
お蔭様でこれから主人と一緒に日本で過ごすことができるようになり、担当の先生及び関係者の方々に心から感謝しております。本当にありがとうございました。
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。
不法滞在に関する基礎知識
- 退去強制事由に該当する人
- 出国命令制度とは
- 管理措置制度とは
- 仮放免とは
- 在留特別許可とは
- 退去強制手続の流れと在留特別許可
- 在留特別許可申請の在宅案件と収容案件
- 在留特別許可のガイドライン(平成6年3月改定)
- 在留特別許可のガイドライン(平成21年7月改定)
- 退去強制が確定した方の再審情願
- 上陸特別許可申請で入国拒否期間中に入国できる?
サービス一覧
よくあるご質問
- Q&A一覧
- 不法滞在に関するご質問
- 結婚手続についてのご質問
- 出国命令制度についてのご質問
- 仮放免手続に関するご質問
- 在留特別許可に関するご質問
- 上陸特別許可に関するご質問
- ACROSEEDに関するご質問

