犯罪歴(薬物など)のある方の国際結婚サポートサービス
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犯罪歴(薬物など)のある方の国際結婚

 海外や日本国内で薬物等の犯罪歴がある方と日本国籍者が婚姻する場合のサポートサービスです。国内外での婚姻に伴うパートナーの日本への呼び寄せや「日本人の配偶者等」の在留資格の取得をサポート致します。

 海外や日本国内で薬物使用のために“犯罪歴あり”とされている方が日本国籍者と婚姻し、日本社会で適正な婚姻生活を送るためのサポートです。

 薬物による犯罪は国によりその基準が大きく異なり、海外では合法でも日本では違法となるケースが目立ちます。そのため、「海外と同じ感覚で気軽に手を出してしまったが、警察に逮捕され今ではとても後悔している」というケースや「海外で友人や知人による事件に巻き込まれ、自らも犯罪歴がついてしまった」というケースもみられます。

 とはいえ、入管法第5条(上陸の拒否)では、「次の各号のいずれかに該当する外国人は、日本に上陸することができない。」と定められており、決して許可率が高いとは言えません。

五  麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者

 ただし、日本人との婚姻が適正なものであり、その後の生活状況などから再犯の可能性が考えにくい場合などでは、入管法第12条(法務大臣の採決の特例)により日本への入国が許可されている例も見られます。詳細についてはお問合せください。

ACROSEEDの犯罪歴(薬物など)者の国際結婚サポート

 コンサルティング、書類作成、入管への申請提出、提出後の書類追加・事情説明などの対応についてもサポートさせて頂きます。

サービス内容

(1)「日本人の配偶者等」のCOE取得、または、在留資格の変更申請に関するコンサルタント
(2)入国管理局への申請書類の代理申請
(3)申請後の審査官とのやり取り(追加資料の提出、詳細な事情説明など)
(4)結果受領に至るまでのサポート


費用

犯罪歴(薬物など)者の国際結婚サポート
250,000円(税別)〜
(状況をお聞かせいただいた上で判断させて頂いております)

*全国一律で上記料金で業務をお引き受けいたします。

不許可時の対応

不許可時には以下のいずれかの対応をさせて頂きます。

@お支払い頂いた料金の返金(交通費や印紙代などの実費は除きます)
A同内容での再申請(1度まで)
B上陸特別許可申請(1度まで)
 お客様の状況により最適な方法は異なります。また、難易度が高い案件の場合には、上記の不許可時の対応を適用できないケースもございます。詳細についてはお客様とご相談の上で決定させて頂きますので、ご相談時にお問合せください。

お申し込みから「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の許可まで

1.無料相談 現在までの滞在歴、犯罪に至った状況、婚姻に至るまでの経緯、今後の生活設計等、ご本人と配偶者の方から詳細なお話をお伺いして、許可の見込みがあると判断した場合にご依頼をお引き受けしております。
2.ご契約と料金のお支払い サービス内容やACROSEEDの方針などにご納得いただければ、ご契約と料金のお支払いをお願いしております。通常、料金はその全額を業務開始前に頂いております。
3.必要書類のご準備 35年に渡る実務経験から、お客様の状況に応じて必要となる資料を個別にご提案の上、作成していきます。また、完成後には書類内容をご確認頂きます。
4.出入国在留管理局への申請

ACROSEEDの行政書士がお客さまに代わり、最寄りの出入国在留管理局に申請書類を提出します。提出後は受理番号などをお伝えします。

5.審査中

一般的に犯罪歴がある場合には、通常よりも長期間の審査となりがちです。ACROSEEDの行政書士が適宜状況を確認し、お客さまと共有させて頂きます。 また、審査官より追加資料の提出、詳細な事情説明などが求められた際にも、その対応方法や書類作成と代理提出などを行います。

6.審査結果の受領

審査が終了すると出入国在留管理局から審査終了のハガキがACROSEEDに送れられてきます。お客様の状況に応じてCOEを郵送したり、ご本人のパスポートと在留カードをお預かりし、行政書士が代理で「日本人の配偶者等」の新しい在留資格を受領します。

ACROSEEDの業務受託方針

 ACROSEEDでは、偽装結婚や虚偽申請を防ぐため以下の方針に基づき業務を行っています。

  1. ACROSEEDでは偽装結婚や虚偽申請の案件(またはその可能性がある案件)については業務をお断りしています。
  2. 業務をご依頼いただく際には、必ずご本人(または配偶者)の方と面談をさせていただいております。
    (ご本人が入国管理局等に収容されている場合には、原則として面会を行います。)
  3. 面談時には不法滞在となった経緯や、婚姻に至るまでのいきさつなどを詳細に伺います。その結果、ACROSEEDの判断により偽装や虚偽申請の可能性があると判断すれば、業務をお断りする可能性があります。
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