お客様の声 VOL.31

上陸特別許可申請による日本人配偶者ビザ取得
![]() |
I様(中国) |
| ご依頼内容: 上陸特別許可申請 |
【担当者のコメント】
有名な海外アーティストが来日の際に空港で止められたという報道がなされることがあります。実はずいぶん前に日本で問題をおこしたことがあって、入国を拒否された等との解説を耳にされたこともあろうかと思います。
我が国は出入国管理及び難民認定法第5条に上陸拒否事由が規定されております。過去に日本から退去強制された外国人等で、その後上陸拒否期間が経過していないなど、上陸拒否事由に該当していた外国人は入国させないことになっています。そもそも上陸を拒否されるのですから、原則として在留資格認定証明書が交付されることはありません。
しかし、上陸拒否期間中など上陸拒否事由に該当する場合であっても真摯な反省を示すことにより、特別に許可がなされるケースもあります。この在留資格認定証明書の交付申請を一般的に上陸特別許可と呼びます。通常の在留資格認定証明書とは異なり、右上に5−1−4の朱印があるのが特徴です。

無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。
不法滞在に関する基礎知識
- 退去強制事由に該当する人
- 出国命令制度とは
- 管理措置制度とは
- 仮放免とは
- 在留特別許可とは
- 退去強制手続の流れと在留特別許可
- 在留特別許可申請の在宅案件と収容案件
- 在留特別許可のガイドライン(平成6年3月改定)
- 在留特別許可のガイドライン(平成21年7月改定)
- 退去強制が確定した方の再審情願
- 上陸特別許可申請で入国拒否期間中に入国できる?
サービス一覧
よくあるご質問
- Q&A一覧
- 不法滞在に関するご質問
- 結婚手続についてのご質問
- 出国命令制度についてのご質問
- 仮放免手続に関するご質問
- 在留特別許可に関するご質問
- 上陸特別許可に関するご質問
- ACROSEEDに関するご質問


