退去強制後の再入国は可能ですか?
- 退去強制されると、二度と日本に入国できなくなるのですか?
- 再び日本に入国できる可能性はありますが、現実的には非常に難しくなります。
退去強制(初回) 退去強制(複数回) 5年 10年 退去強制された人の上陸拒否期間は,退去強制された日から5年ですが、過去に日本から退去強制されたり,出国命令を受けて出国したことがあるような人は上陸拒否期間が10年になります。
なお、日本または他国の法律に反して1年以上の刑罰を受けた人や、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤などの関連法律に違反して罰せられた人は、上陸拒否の期間が特定されず、日本に入国することは許されません。
もちろん、上陸拒否期間の5年または10年が経過後に再度日本に入国するために在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能です。
しかし上陸拒否期間が経てば必ず入国できることを保障したものではありません。いかなる理由であれ、日本の法を犯した方が再度来日しようとするわけですから入国管理局も審査は慎重にならざるを得ないでしょう。
在留資格認定証明書交付申請を行う場合、少なくとも「上陸禁止期間にかかるため」という理由で不許可となる可能性はありませんが、申請した在留資格の上陸基準を満たしていない、申請内容に疑義があるなどのケースで不許可となることは考えられます。
これが、再び日本に入国できる可能性はあるが、現実的には非常に難しいという理由です。
ただし、入国拒否期間中の方であっても、日本に残された家族がいるなど特別な事情や理由が認められた場合に、その期間内でも日本への入国が許可され、引き続き日本に滞在できるよう配偶者ビザ等が与えられるケースがあり、そのような特例的な措置を上陸特別許可といいます。
上陸特別許可については以下のページをご覧ください。
上陸特別許可申請で入国拒否期間中に入国できる?
入国拒否期間中の者に対して、特別な事情や理由が認められた場合に、その期間内でも日本に入国を許可する場合があり、そのような特例的な措置を上陸特別許可といいます。
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