退去強制後の再入国は可能?上陸拒否期間5年・10年と上陸特別許可を解説
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- 退去強制されると、二度と日本に入国できなくなるのですか?
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退去強制された場合でも、将来再び日本に入国できる可能性はあります。ただし一定期間は法律上の上陸拒否期間(入国禁止期間)が設定されるため、その期間中は原則として日本に入国することはできません。
また、上陸拒否期間が経過した後であっても必ず再入国できるとは限らず、在留資格の審査は通常より慎重に行われる傾向があります。
退去強制後の上陸拒否期間
退去強制(初回) 退去強制(複数回) 5年 10年 退去強制された外国人については、原則として退去強制の日から5年間は日本への上陸が認められません。また、過去に退去強制歴や出国命令歴がある場合などは10年間の上陸拒否期間が設定されます。
この上陸拒否期間は入管法第5条に基づく制度であり、日本への再入国の可否を判断する重要な基準となります。
出国命令制度との違い
なお、不法残留(オーバーステイ)の場合でも一定の条件を満たして出国命令制度が適用された場合には、退去強制とは異なり上陸拒否期間は原則1年となります。
そのため、同じ不法滞在であっても退去強制か出国命令かによって将来の再入国の可能性は大きく異なります。
刑罰歴がある場合は上陸拒否期間が長期化することがあります
日本又は外国の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた場合や、麻薬・覚醒剤・大麻などの薬物犯罪に関係する違反がある場合には、上陸拒否期間が特定されず、日本への入国が極めて困難となる場合があります。
このようなケースでは個別事情に応じた慎重な検討が必要となります。
上陸拒否期間経過後は再入国申請が可能になります
上陸拒否期間(5年又は10年)が経過した後は、在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行い、日本への再入国を目指すことが可能になります。
ただし、上陸拒否期間が経過したこと自体は入国を保証するものではなく、申請する在留資格の要件を満たしているか、日本での活動内容に合理性があるか、過去の違反状況がどのようなものであったかなどが総合的に審査されます。
特に過去に退去強制となった事情については審査の重要な判断要素となるため、申請理由や現在の生活状況を適切に説明することが重要です。
上陸拒否期間中でも入国が認められる場合があります
上陸拒否期間中であっても、日本人配偶者との婚姻関係、日本に残された子どもの養育、家族の介護など特別な事情が認められる場合には、例外的に日本への入国が許可されることがあります。
このような制度を上陸特別許可といいます。上陸特別許可は法務大臣の裁量によって個別事情を総合的に考慮して判断される制度であり、家族関係や生活実態、日本社会との結びつきなどが重要な判断要素となります。
退去強制後であっても再入国の可能性が完全に失われるわけではありませんが、制度の適用には専門的な判断が必要となるため、再入国を検討されている場合には早い段階で専門家へ相談することが重要です。
上陸特別許可については以下のページをご覧ください。
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