不法滞在の解決方法
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- 不法滞在の状態を解消するにはどうしたらいいのですか?
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不法滞在の状態は、たとえ日本で長年生活していたとしても時間の経過だけで自然に解消されることはありません。必ず入国管理局による手続を通じて在留状況を整理する必要があります。
そのため、不法滞在の状態にある場合には、原則として入国管理局へ出頭し、退去強制手続の中で今後の在留の可否について判断を受けることになります。
不法滞在の状態を解消する3つの方法
現在の制度では、不法滞在の状態を解消する方法として主に次の3つの対応が考えられます。
①警察等に摘発され退去強制手続が開始される場合
②自ら出頭して出国命令制度を利用する場合
③退去強制手続の中で在留特別許可を求める場合1.摘発により退去強制手続が開始される場合
街中での職務質問、交通違反の取締り、勤務先への調査、近隣からの通報などを契機として警察又は入管当局に不法滞在が判明した場合には、退去強制手続が開始されます。
従来は退去強制手続が開始されると収容されるケースが多くありましたが、現在は監理措置制度が整備され、一定の条件を満たす場合には収容によらず生活を継続しながら手続が進められる場合もあります。
ただし、退去強制により出国した場合には原則として5年間(又は10年間)の上陸拒否期間が設定されることになります。
2.自ら出頭して出国命令制度を利用する場合
不法残留(オーバーステイ)の場合で一定の条件を満たしているときは、入国管理局へ自主的に出頭することにより出国命令制度を利用できる可能性があります。
出国命令制度が適用された場合には収容を伴わず帰国できるほか、退去強制と異なり上陸拒否期間が原則1年間に短縮されます。
将来的に再び日本での在留を希望している場合には、この制度の利用が重要な選択肢となることがあります。
3.退去強制手続の中で在留特別許可を求める場合
日本人配偶者との婚姻関係、日本国籍の子どもの養育、日本での長期生活実績、人道的配慮が必要な事情などがある場合には、退去強制手続の過程で在留特別許可を求めることができます。
在留特別許可は法務大臣の裁量により個別事情を総合的に考慮して判断される制度であり、不法滞在であっても許可される可能性があります。
特に家族関係の安定性、日本社会への定着性、素行状況、生活基盤の状況などは重要な判断要素となります。
現在は収容されないケースも増えています
制度改正により現在は監理措置制度が収容に代わる中心的な仕組みとして運用されており、不法滞在であっても直ちに長期間収容されるとは限りません。
そのため、不法滞在の状態にある場合でも早期に入管へ出頭し事情を整理することで、将来の在留可能性に影響する場合があります。
早い段階での相談が重要です
不法滞在の状態をどのように解消するかは、家族関係、在留歴、違反状況、生活状況などによって大きく異なります。
適切な対応方法を選択するためには、できるだけ早い段階で専門家に相談し、自身の状況に応じた手続の進め方を検討することが重要です。
不法滞在に関するQ&A
不法滞在とはどのような状態を言うのですか?
不法滞在をするとその後どうなるのですか?
退去強制されると、二度と日本に入国できなくなるのですか?
不法滞在の状態を解消するににはどうしたらいいのですか?
不法滞在であっても在留カードはつくれますか?
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