不法滞在とは?オーバーステイ・不法入国・不法上陸の違い
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- 不法滞在とはどのような状態を言うのですか?
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不法滞在とは、外国人が出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく適法な在留資格又は上陸許可を有しないまま日本に滞在している状態をいいます。一般的には、①不法入国者、②不法上陸者、③不法残留者(オーバーステイ)の3つに分類されます。
不法滞在の類型
日常的には「オーバーステイ」という言葉が不法滞在全体を指すように使われることがありますが、法律上は不法滞在には複数の類型があり、それぞれ退去強制手続や在留特別許可の判断において重要な意味を持ちます。
1.不法入国者
不法入国者とは、有効な旅券(パスポート)又は査証を所持しないまま日本に入国した者を指します。
例えば、他人名義のパスポートを使用して入国した場合、旅券の写真を差し替えた場合、氏名・生年月日などの記載事項を改ざんした場合、又は正式な入国審査を経ないいわゆる密入国などが該当します。
不法入国は入管法上、重大な違反類型とされており、在留特別許可の判断においても慎重に検討される要素の一つとなります。
2.不法上陸者
不法上陸者とは、入国審査官による上陸許可を受けることなく日本に上陸した者を指します。
例えば、本来必要である寄港地上陸許可、通過上陸許可、乗員上陸許可などの特例上陸許可を受けることなく日本に上陸した場合などが該当します。
不法上陸も退去強制事由に該当する重大な入管法違反です。
3.不法残留者(オーバーステイ)
不法残留者とは、在留期間の満了後も更新又は変更の許可を受けないまま日本に滞在し続けている者を指します。
例えば、短期滞在(観光ビザ)で入国した後に帰国せず滞在を続けている場合や、在留資格の更新手続を行わないまま在留期間を超えて滞在している場合などが典型例です。
実務上、不法滞在の中で最も多いのがこの不法残留(オーバーステイ)です。
不法滞在と退去強制手続との関係
不法滞在に該当する場合、原則として退去強制手続の対象となります。退去強制手続では違反調査、審査官による審査、特別審理官による口頭審理などの段階を経て、日本からの退去が命じられる可能性があります。
従来は退去強制手続中の外国人は収容されることが多くありましたが、現在は制度改正により監理措置制度が整備され、一定の条件を満たす場合には収容によらず手続が進められるケースも増えています。
監理措置制度と仮放免の違い
現在の制度では、収容を解く通常の仕組みとしては監理措置制度が中心となっており、仮放免は主に健康上・人道上の理由など特別な事情がある場合に適用される例外的な制度として位置づけられています。
そのため、不法滞在となった場合でも直ちに収容されるとは限らず、個別事情に応じて監理措置が適用される可能性があります。
不法滞在でも在留特別許可が認められる場合があります
不法滞在に該当する場合でも、日本人配偶者との婚姻関係、日本国籍の子どもの養育、日本での長期生活実績、人道的配慮が必要な事情などがある場合には、法務大臣の裁量により在留特別許可が認められる可能性があります。
在留特別許可は法律上の形式的な要件だけで判断される制度ではなく、家族関係、生活状況、素行状況、日本社会との結びつきなどを総合的に考慮して判断されます。
そのため、不法滞在という事実だけで直ちに許可が否定されるわけではなく、適切な事情説明と資料準備により在留資格を取得できるケースも少なくありません。
不法滞在の状態にある場合には、退去強制手続の進行状況によって対応方法が大きく変わるため、できるだけ早い段階で専門家へ相談することが重要です。
不法滞在に関するQ&A
不法滞在とはどのような状態を言うのですか?
不法滞在をするとその後どうなるのですか?
退去強制されると、二度と日本に入国できなくなるのですか?
不法滞在の状態を解消するににはどうしたらいいのですか?
不法滞在であっても在留カードはつくれますか?
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