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不法滞在の人は在留カードを作れるか?

不法滞在に関するQ&A
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不法滞在であっても在留カードはつくれますか?
結論からいうと、不法滞在の方は在留カードは作れません。

 在留カードの対象となるのは,入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人で,具体的には次の1〜6のいずれにも当てはまらない人です。

・3月以下の在留期間が決定された人
・短期滞在の在留資格が決定された人
・外交又は公用の在留資格が決定された人
・これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人(具体的には,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
・特別永住者
・在留資格を有しない人

 在留カードがないと最初に困るのは適切な仕事につくことができないということでしょう。

 在留カードには以下の項目が記載されています。

・氏名,生年月日,性別及び国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域
・住居地(本邦における主たる住居の所在地)
・在留資格,在留期間及び在留期間の満了の日
・許可の種類及び年月日
・在留カードの番号,交付年月日及び有効期間の満了の日
・就労制限の有無
・資格外活動許可を受けているときはその旨
・在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行っているときはその旨

 通常、外国人を雇用する会社は、採用しようとする外国人の在留カードの「就労制限の有無」の項目を確認することで,雇用しても問題がない外国人かどうかを判断します。

 したがって,在留カードがない不法滞在の方は、日本での就労が困難となり、この結果,日本に潜伏したまま滞在することは,難しくなるものと考えられています。

不法滞在に関するQ&A

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