不法滞在の人は在留カードを作れるか?
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- 不法滞在であっても在留カードはつくれますか?
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結論からいうと、不法滞在の状態にある方には在留カードは交付されません。在留カードは、入管法上の在留資格をもって適法に中長期間在留している外国人に対して交付されるものであり、在留資格を有しない不法滞在の方は交付対象外となります。
そのため、オーバーステイなどの不法滞在の状態にある場合には、新たに在留カードを作成したり更新したりすることはできません。
在留カードが交付される対象者とは
在留カードは、日本に中長期間在留する外国人の身分関係や在留資格、就労制限の有無などを公的に証明する重要な身分証明書です。具体的には、次のいずれにも該当しない外国人が対象となります。
・在留期間が3か月以下の人
・短期滞在の在留資格の人
・外交又は公用の在留資格の人
・これらに準ずる者として法務省令で定める人
・特別永住者(特別永住者証明書が交付されます)
・在留資格を有しない人(不法滞在者)このように、不法滞在の方は制度上在留カードの交付対象外となっているため、在留カードを所持することはできません。
仮放免や監理措置でも在留カードは発行されません
退去強制手続中に仮放免や監理措置が認められた場合であっても、これらは在留資格を与える制度ではないため在留カードは発行されません。
仮放免許可書や監理措置決定書は在留資格を証明するものではなく、あくまで収容を一時的に解く措置にすぎませんので注意が必要です。
在留カードがない場合の生活上の影響
在留カードが交付されない状態では、日本での生活にさまざまな制約が生じます。特に大きな影響があるのは就労の可否です。
通常、外国人を雇用する企業は採用時に在留カードの提示を求め、「就労制限の有無」の欄を確認することで適法に就労可能かどうかを判断します。そのため在留カードを所持していない場合には、適法な就労を行うことができません。
また、不法滞在者を雇用した企業側には不法就労助長罪が成立する可能性があるため、企業としても雇用を継続することは極めて困難となります。
在留特別許可が認められた場合は在留カードが交付されます
不法滞在であっても、日本人配偶者との婚姻関係、日本で生活する子どもの養育状況、長期在留実績、人道的配慮が必要な事情などが認められた場合には、退去強制手続の中で在留特別許可が認められることがあります。
在留特別許可が認められ正式な在留資格が付与された場合には、その時点ではじめて在留カードが交付され、日本で適法に生活することが可能となります。
早期に状況を整理することが重要です
在留カードがない状態で生活を続けることは、就労、住居契約、社会生活などさまざまな面で大きな制約を伴います。また、不法滞在の期間が長期化すると将来の在留判断にも影響する可能性があります。
そのため、不法滞在の状態にある場合には早期に入管への出頭や在留特別許可の可能性の検討など、自身の状況に応じた適切な対応を行うことが重要です。
不法滞在に関するQ&A
不法滞在とはどのような状態を言うのですか?
不法滞在をするとその後どうなるのですか?
退去強制されると、二度と日本に入国できなくなるのですか?
不法滞在の状態を解消するににはどうしたらいいのですか?
不法滞在であっても在留カードはつくれますか?
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