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不法滞在をするとどうなる?退去強制・監理措置・出国命令・在留特別許可

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不法滞在に関するQ&A
在留特別許可申請サービス > Q&A一覧 > 不法滞在をするとどうなる?
不法滞在をするとどうなるのですか?
不法滞在に該当する場合、原則として退去強制手続の対象となります。退去強制とは、入管法第24条に基づき、日本に在留することが適当でないと判断された外国人について、行政手続により日本から退去させる制度です。

もっとも、不法滞在であるという理由だけで直ちに収容・強制送還が行われるとは限らず、現在の制度では監理措置制度や在留特別許可など、個別事情に応じた対応が行われる仕組みが整備されています。

退去強制に該当する主なケース(入管法第24条)

①不法入国者
②不法上陸者
③在留資格を取り消された外国人
④偽造・変造文書を行使した者
⑤テロ関連活動を行った者
⑥不法就労を助長した者
⑦資格外活動許可を受けずに就労した者
⑧不法残留者(オーバーステイ)
⑨人身取引の加害者
⑩一定の刑罰法令違反者

この中でも実務上もっとも多いのが、在留期間を超えて滞在している不法残留(オーバーステイ)です。

退去強制手続はどのように始まるのか

退去強制手続は、警察による事件の発覚、職務質問、勤務先への調査、近隣からの通報などを契機として開始されることがあります。また、不法滞在となっている方が自ら入管へ出頭した場合でも退去強制手続は開始されます。

ただし、自主的に出頭した場合には事情説明の機会が確保されやすく、その後の手続の進み方に影響する可能性があります。

現在は監理措置制度が中心となっています

従来は退去強制手続中の外国人は収容されるケースが多くありましたが、制度改正により現在は監理措置制度が整備され、一定の条件を満たす場合には収容によらず生活を継続しながら手続が進められるケースが増えています。

監理措置制度は、監理人の関与のもとで出頭義務など一定の条件を守りながら在留を継続する制度であり、現在は収容に代わる中心的な仕組みとして運用されています。

仮放免との違い

仮放免は従来から存在する制度ですが、現在は主に健康上の理由や人道的事情など特別な事情がある場合に適用される例外的な制度として位置づけられています。

そのため、不法滞在となった場合でも直ちに長期間収容されるとは限らず、個別事情に応じて監理措置が適用される可能性があります。

在留特別許可が認められる可能性もあります

不法滞在に該当する場合でも、日本人配偶者との婚姻関係、日本国籍の子どもの養育、日本での長期生活実績、人道的配慮が必要な事情などがある場合には、法務大臣の裁量により在留特別許可が認められる可能性があります。

在留特別許可は法律上の形式的な要件のみで判断される制度ではなく、家族関係、生活状況、素行状況、日本社会との結びつきなどを総合的に考慮して判断されます。

出国命令制度が適用される場合もあります

一定の条件を満たす不法残留者については、退去強制ではなく出国命令制度が適用される場合があります。出国命令制度が適用された場合には収容を伴わず帰国できるほか、通常の退去強制よりも再入国禁止期間が短くなる可能性があります。

どの制度が適用されるかは個別事情によって判断されるため、不法滞在となっている場合には早い段階で専門家へ相談することが重要です。

退去強制手続の具体的な流れについては以下のページをご覧ください。

不法滞在に関するQ&A

不法滞在とはどのような状態を言うのですか?
不法滞在をするとその後どうなるのですか?<
退去強制されると、二度と日本に入国できなくなるのですか?
不法滞在の状態を解消するににはどうしたらいいのですか?
不法滞在であっても在留カードはつくれますか?

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