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お客様の声 VOL.35

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出国命令制度で帰国後、家族滞在ビザ取得

出国命令制度による帰国後の家族滞在ビザ取得(お客様の声) K様(中国)
ご依頼内容:
出国命令制度で帰国後の家族滞在ビザ取得

出国命令制度による帰国後の家族滞在ビザ取得

【担当者のコメント】

 法的には夫婦であるにもかかわらず、一緒に暮らすことができない・・・・。

 大変気の毒なカップルもいらっしゃいます。お相手がオーバーステイをしていれば、申請をして許可されることはありません。違法状態を申告した上で、法務大臣より在留特別許可が得られなければ合法的に一緒に暮らすことはできません。

 オーバーステイをしている外国人に在留特別許可がなされるには、そのパートナーが日本人か永住者でなければ難しいとも言われております。

 そのため、パートナーが日本人、永住者以外の場合、心配で申告することを躊躇するケースも多いようです。

 仮にパートナーも外国人で就労ビザだったとしたら、「永住ビザに至るまで待つ」という人もいるようですが、就労ビザの方が永住者の在留資格を得るには10年以上の滞在歴を問われることが多いので時間が掛かり過ぎるきらいがあります。

 その間、オーバーステイの方が捕まるリスクは消えず、捕まってしまうとペナルティーを覚悟しなければなりません。このような状況は、夫婦の精神衛生上よろしくないと思いますので、現実的ではないでしょう。

 本件は就労ビザのお客様でしたが、自ら出頭することで上陸拒否期間が1年となる「出国命令制度」を利用して帰国されました。パートナーの就労ビザは1年の在留期間でしたが、在留資格認定証明書を得ることができ無事に入国できました。


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