お客様の声 VOL.35
出国命令制度で帰国後、家族滞在ビザ取得
K様(中国) | |
ご依頼内容: 出国命令制度で帰国後の家族滞在ビザ取得 |
【担当者のコメント】
法的には夫婦であるにもかかわらず、一緒に暮らすことができない・・・・。
大変気の毒なカップルもいらっしゃいます。お相手がオーバーステイをしていれば、申請をして許可されることはありません。違法状態を申告した上で、法務大臣より在留特別許可が得られなければ合法的に一緒に暮らすことはできません。
オーバーステイをしている外国人に在留特別許可がなされるには、そのパートナーが日本人か永住者でなければ難しいとも言われております。
そのため、パートナーが日本人、永住者以外の場合、心配で申告することを躊躇するケースも多いようです。
仮にパートナーも外国人で就労ビザだったとしたら、「永住ビザに至るまで待つ」という人もいるようですが、就労ビザの方が永住者の在留資格を得るには10年以上の滞在歴を問われることが多いので時間が掛かり過ぎるきらいがあります。
その間、オーバーステイの方が捕まるリスクは消えず、捕まってしまうとペナルティーを覚悟しなければなりません。このような状況は、夫婦の精神衛生上よろしくないと思いますので、現実的ではないでしょう。
本件は就労ビザのお客様でしたが、自ら出頭することで上陸拒否期間が1年となる「出国命令制度」を利用して帰国されました。パートナーの就労ビザは1年の在留期間でしたが、在留資格認定証明書を得ることができ無事に入国できました。
出国命令制度のQ&A一覧
出国命令制度の対象者について教えてください
出国命令制度を利用する場合の注意点はありますか?
不法滞在中の彼氏と結婚を考えています。出国命令制度を利用する場合のメリット、デメリットを教えてください。
出国命令と退去強制の違いを教えてください
出国命令で帰国後に再入国はできますか?
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
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