出国命令制度のメリット、デメリット
- 不法滞在中の彼氏と結婚を考えています。出国命令制度を利用する場合のメリット、デメリットを教えてください。
- 国際結婚において出国命令制度を利用するケースとしては、不法滞在中の外国人配偶者などを一度帰国させ、再度日本に招へいするケースが考えられます。
外国人配偶者が不法残留しているような場合には、退去強制手続きに基づき在留特別許可を求めるケースと、出国命令制度を利用して再度呼び寄せるケースの2者択一となる事が多いのですが、前者の場合には日本にいながらにして正規の在留資格が与えられる可能性がある一方、最終的な結果が出るまでに2〜3年もかかる場合もあり、その期間中に警察官の職務質問などにより逮捕され入国管理局に収容される可能性もあります。
後者の場合には、出国命令制度の条件に該当すれば収容されることなく帰国でき、本国では自由に過ごすことができます。また、退去強制後の入国拒否期間は1年間となるため、その後は「日本人の配偶者等」などの在留資格認定証明書の交付申請を行うことも可能となります。
出国命令制度の最大のデメリットは、入国拒否期間が経過したことと在留資格を与えることは全くの別物であるため、帰国後に在留資格認定証明書の交付申請をしても必ずしも許可されるとは限らないことです。
しかも、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請する際には2国間をまたいでの婚姻生活の継続性なども審査されることになるため、日本に居住する配偶者は多大な苦労を伴うことになります。
相手国での一定期間の同居が可能であったり、頻繁に渡航できる時間と費用が捻出できればよいのですが、日本で定職についている場合には難しいことが多く、手紙や電話でのやり取りの他に生活費の仕送りなどの交流が続くだけでは数カ月で婚姻生活が破綻してしまうケースも珍しくありません。
そのため、日本での婚姻生活を希望する場合には、退去強制手続きに基づき在留特別許可を求めるケースが圧倒的多数をしめます。もちろん、出頭者が数年にもわたり日本で不安定な生活をつづけることに精神的に耐えられない場合や、何らかの事情により在留特別許可が付与される可能性が少ないと思われる場合には、出国命令制度で帰国して呼び寄せることも考えられますが、あくまでも例外と考えた方がよいでしょう。
ちなみに、在留特別許可を希望するため退去強制手続きを受けて自ら途中で帰国した場合や、最終的に在留特別許可が付与されなかった場合には、もちろん出国命令制度は適用されずに最短でも5年間の入国拒否期間となります。そのため、双方の制度のメリット・デメリットを把握した上で、総合的に判断しなければなりません。
なお、退去強制され本国に帰国したが、婚姻の継続等やむをえない理由で入国禁止期間中に日本に呼び寄せる場合には上陸特別許可という手続きもあります。詳細は以下のページをご覧ください。
上陸特別許可申請とは
上陸特別許可申請とは退去強制され本国などに帰国した方を入国禁止期間中に日本に呼び寄せるための手続きです。
出国命令制度のQ&A一覧
出国命令制度の対象者について教えてください
出国命令制度を利用する場合の注意点はありますか?
不法滞在中の彼氏と結婚を考えています。出国命令制度を利用する場合のメリット、デメリットを教えてください。
出国命令と退去強制の違いを教えてください
出国命令で帰国後に再入国はできますか?
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