国際結婚での日本の再婚禁止期間の取扱いについて
- 私は韓国籍の女性との再婚を考えています。韓国では離婚後もすぐに結婚できるそうですが、日本では女性は6カ月が経過しないと結婚できないと聞きました。すぐに婚姻手続きを済ませたいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
- 国際結婚における条件は、それぞれの当事者の国の法律が定める条件に適合しなければなりません。日本では以下のように結婚に関する条件が設けられています。
- 男女ともに満18歳以上であること
- 重婚でないこと
- 再婚禁止期間が経過した後であること
- 近親婚でないこと
- 直系姻族間の結婚でないこと
- 養親子関係の結婚ではないこと
- 未成年の場合には、父または母の同意を得ること
この中で3.の再婚禁止期間は、日本では再婚女性は前婚の解消、または取消から6カ月を経過した後でなければならないとされていますが、韓国ではこのような再婚禁止期間の定めはありません。そのため、韓国の法律では結婚することが可能となります。
しかし、国際結婚においては、婚姻の実質的成立要件はそれぞれの本国法に従うこととされているため、この場合には日本と韓国の双方の法律を満たさなければならないことになります。
結果として、相手の韓国籍女性が離婚後6カ月が経過するまでは結婚ができないことになります。
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お客様の声 VOL.11 O 様( 日本国籍男性、韓国国籍女性) | |
【ご依頼内容】入管収容後の婚姻手続、仮放免手続き、在留特別許可申請 |
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