婚姻届の受理伺いとは?
- 先日、不法滞在している外国籍の彼と区役所に婚姻届を提出したら、役所の人から「受理伺い」にします、と告げられました。これはどういう意味ですか?
- 日本で国際結婚による婚姻届を提出する場合には、外国人配偶者の国籍国が発行した婚姻要件具備証明書が必要となります。
ところが、不法滞在などをしている場合には婚姻要件具備証明書が発行されないことがあります。
また、外国政府が発行した正式な婚姻要件具備証明書であっても日本が受け付けない事もあります。
そのような場合には、代わりに別の書類を提出して本国法で婚姻要件を備えていることを証明することになりますが、このような証明は公的な機関が発行した正式な書類ではないことが多く、婚姻届を受け付ける役所の窓口では受理をすべきなのか判断がつかない事が往々にしてあります。
このような場合にはとりあえず受理を保留し、戸籍関連に関する上級官庁の法務局に判断を委ねることがあり、これが「受理伺い」というものです。
婚姻届が受理伺いとなると、その回答がでるまでに数週間から長い場合には数カ月もかかることがあります。
また、ケースによっては法務局から婚姻を希望する2人に連絡が入り、出身地や家族構成、知り合ったきっかけなどに関する聞き取り調査が行われることもあります。
このようにして婚姻届が受理された場合には、最初の届出日に遡り受理されることになります。
例えば、4月1日に婚姻届を提出し受理伺いとなった場合、6月1日に受理するとの回答があった場合でも、戸籍謄本に記載される日にちは4月1日となります。
また、受理伺いになった場合、届出人が希望すればその旨の証明書が発行されます。今後の問い合わせや別の手続きなどにも利用できる事があるため、証明書の発行を受けておくと便利です。
不法滞在の方との結婚手続きに関するQ&A
不法滞在している外国人と結婚することはできますか?
不法滞在している外国人と区役所で婚姻届を提出する時、警察に通報されませんか?
私は韓国籍の女性との再婚を考えています。韓国では離婚後もすぐに結婚できるそうですが、日本では女性は6カ月が経過しないと結婚できないと聞きました。すぐに婚姻手続きを済ませたいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
不法滞在している外国籍の彼と区役所に婚姻届を提出したら、役所の人から「受理伺い」にします、と告げられました。これはどういう意味ですか?
私の国には婚姻要件具備証明書というものがなく、本国の役所に問い合わせても「うちでは発行していない」と言われるばかりです。どうしたらいいのでしょうか?
不法滞在の女性と結婚を考えていますが、パスポートも在留カードもないので結婚手続きができません。どうすればよいでしょうか?
国際結婚手続きのご依頼をされたお客様の声
お客様の声 VOL.11 O 様( 日本国籍男性、韓国国籍女性) | |
【ご依頼内容】入管収容後の婚姻手続、仮放免手続き、在留特別許可申請 |
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