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不法滞在している外国人との結婚での注意点

不法滞在の方との結婚手続きに関するQ&A
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不法滞在している外国人と結婚することはできますか?
もちろんできます。

 自分が好きな人と結婚することは日本国憲法で認められた権利であり、誰もこの権利を侵害することはできません。

 ただし、結婚したからといってすぐにビザを取得できるわけではありません。結婚とは別に入国管理局へ在留特別許可の申請を行うことが必要です。

 在留特別許可とは不法滞在やオーバーステーなどで退去強制事由に該当し、本来であれば日本から退去強制させなければならない人を、様々な事情を考慮して例外的に法務大臣の裁量により日本での在留を認めるものです。

 在留特別許可の詳細は以下のページをご覧ください

 不法滞在中の外国人が日本人や永住者と結婚した場合に、在留特別許可により配偶者ビザが与えられるケースが多いですが、偽装結婚を疑われるような交際状況や、外国人本人の法律違反の内容や程度によっては許可取得が難しく、国外に退去強制させられる可能性も十分あります。

 退去強制された場合には日本への上陸拒否期間は,退去強制された日から5年ですが、過去に日本から退去強制されたり,出国命令を受けて出国したことがあるような人は上陸拒否期間が10年になります。

 なお、日本または他国の法律に反して1年以上の刑罰を受けた人や、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤などの関連法律に違反して罰せられた人は、上陸拒否の期間が特定されず、日本に入国することは許されません。

 したがって、最悪のケースでは日本に入国ができなくなるため海外で一緒に生活することまで視野に入れる必要がでてきます。

 在留特別許可の申請をお考えの場合は経験・実績のある専門家に相談することをおすすめします。

不法滞在の方との結婚手続きに関するQ&A

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国際結婚手続きをご依頼されたお客様の声 お客様の声 VOL.11 O 様( 日本国籍男性、韓国国籍女性)
【ご依頼内容】入管収容後の婚姻手続、仮放免手続き、在留特別許可申請

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