婚姻要件具備証明書が取得できない場合
- 私の国には婚姻要件具備証明書というものがなく、本国の役所に問い合わせても「うちでは発行していない」と言われるばかりです。どうしたらいいのでしょうか?
- 国際結婚をする際には、外国人配偶者の国の法律で婚姻要件を満たしているかを証明する婚姻要件具備証明書を役所に提出しなければなりません。
日本では戸籍謄本がこの役割を果たすことになりますが、海外の多くの国にはこのような戸籍制度はありません。そのため、本国法により発行する権限が与えられている大使館や領事館などが婚姻要件を満たしている証明書として婚姻要件具備証明書を発行しています。
ところが、国によっては婚姻要件具備証明書を全く発行していないこともあり、そのような場合には代わりとなる宣誓書などの資料を発行してもらうことになりますが、その内容は国により異なります。
さらに、このような資料さえ無いような場合には、本国法の規定の写しなどを提出したうえで、婚姻要件を満たしていることを証明するために国籍証明、出生証明、独身証明などを適宜提出する事になります。
ちなみに、このようなケースでは受理伺いとなる可能性が非常に高くなるため、婚姻届け提出後に在留特別許可申請を予定している場合など、スケジュールに注意する必要があります。
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国際結婚手続きのご依頼をされたお客様の声
お客様の声 VOL.11 O 様( 日本国籍男性、韓国国籍女性) | |
【ご依頼内容】入管収容後の婚姻手続、仮放免手続き、在留特別許可申請 |
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