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交際相手がオーバーステイだった場合どうすればよいでしょうか?

在留特別許可に関するQ&A
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交際相手がオーバーステイだった場合どうすればよいでしょうか?
日本で外国人の方と付き合ってみると、実はオーバーステイだったことがわかったということがあります。そんな二人が結婚して日本で暮らしていくためには2つの方法があります。
1、帰国せずに「在留特別許可」を申請する
2、一旦帰国してもらってから呼び寄せる

 まず、どちらの申請をするにしても結婚済みであることは必須の条件です。

 「在留特別許可」とはオーバーステイなどで不法に日本に滞在している外国人でも、日本人との結婚等の事情により「特別に」許可を与えるというものです。

 在留特別許可申請についての詳細はこちらのページをご覧ください

 一旦帰国してもらってから呼び寄せるのは 「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。自ら入国管理局に出頭し、オーバーステイであることを申告し母国に帰り、一定期間経過後に、日本人配偶者に日本に呼んでもらうという手続です。

 自ら出頭して帰国した場合は、基本的には1年間再入国禁止期間となり日本に入国できません。逆に在留特別許可を選択して結果許可が出ずに強制退去された場合は、再入国禁止期間は基本的には5年間です。

 そして一旦帰国すると離れ離れになる期間が発生します。再入国禁止期間中でも入国させたい場合は「上陸特別許可」となりますが、ハードルはかなり高いです。

 上陸特別許可申請についての詳細はこちらのページをご覧ください

 入管の職員も基本的には、一旦帰国する選択肢を勧めてくるのが通常ですが、どの方法を選択するかは十分に検討する必要があります。

在留特別許可申請のQ&A一覧

在留特別許可とはどのようなものですか?
どのような場合に在留特別許可が認められるのですか?
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犯罪をして警察に捕まりました。在留特別許可は出るのでしょうか。
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