大麻取締法違反でも執行猶予がつけば退去強制になりませんか?

- 大麻取締法違反で捕まり、執行猶予判決を受けました。執行猶予がつけば退去強制事由には該当しないと聞きました。このまま日本にいられるのでしょうか。
- 一般的な犯罪を理由とする退去強制の場合、執行猶予判決がつけば退去強制にはなりません。入管法第24条1項4号リは刑罰法令の一般規定であり、無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者で執行猶予の言い渡しを受けなかったものを退去強制事由としています。言い換えると執行猶予が付されれば退去強制事由に該当しないということになります。
ちょうど1年の懲役であればそもそも退去強制事由には該当しませんし、1年を超えた懲役であっても執行猶予が付く場合があります。
執行猶予は、初度の場合は、前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者又は前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者が、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときが前提となりますので、罪を犯したとしても3年以下の懲役で執行猶予がつけば退去強制事由には該当しないということになります。
しかし、大麻取締法違反の場合はたとえ執行猶予付き判決であっても退去強制事由に該当してしまいますので注意が必要です。
これらの罪を犯して有罪になれば退去強制事由に該当してしまいます。具体例でいいますと、大麻取締法違反の場合、懲役6月執行猶予2年との判決が出れば退去強制自由に該当してしまうということです。
入管法第24条1項4号チは薬物犯の退去強制事由を個別に退去強制事由として規定しております。刑法第2編第14章の規定(あへん煙に関する罪)又は麻薬、大麻等の薬物に関する取締法規等に違反して有罪判決を受けた者に係る退去強制事由であり、違反して有罪の判決を受けるとこの退去強制事由に該当しますので、たとえ執行猶予の言い渡しを受けたとしても退去強制事由に該当してしまうという極めて厳しい規定となっております。
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