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不法滞在で捕まった配偶者を仮放免したい

仮放免手続に関するQ&A
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配偶者(婚約者)が不法滞在で捕まってしまったのですが、仮放免してもらう事は可能でしょうか?
まず前提として、仮放免が許可されるにはそれなりの理由が必要となりますので、申請をすれば誰でも必ず仮放免が許可されるというわけではありません。

 しかし、配偶者または婚約者が入国管理局に収容された場合、一定の要件を満たしていれば「仮放免許可申請」を行い、外国人の身柄を放免してもらうことが出来ます。

 そして日本に在留を希望している場合は、あわせて在留特別許可申請をおこなうことで日本人配偶者のビザを特別に与えられるケースもあります。

 在留特別許可の詳細は以下のページをご覧ください

 外国人が逮捕され警察などから入国管理局に移送された場合は、一般的には1ヶ月以内にすべての審査を終了し退去強制となりますので、仮放免手続きは限られた時間の中で効率的にすすめていかなければなりません。

 配偶者または婚約者が不法滞在等で逮捕、収容された場合には一刻も早くご相談ください。

 なお、仮放免はあくまでも一時的に収容を解いてもらうだけのことです。

 仮放免後、本国などに退去強制手続きをうけて帰国する意思があるのか、それとも、日本に残るために在留特別許可申請をするかなど、今後の方針などをしっかりと見極め、その上で仮放免手続きを行う必要があります。


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