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在留特別許可

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CLEMENCIA様(フィリピン国籍)

上陸特別許可取得

どこの事務所も「無理です」と言われあきらめていました
上陸特別許可申請
L様(スリランカ国籍)

上陸特別許可取得

1回目の申請で許可が下りスムーズに日本入国できました
上陸特別許可申請
L様(スリランカ国籍)

離仮放免許可、在留特別許可申請

It was lucky for me to find your homepage at the internet
離仮放免許可、在留特別許可申請
A様(インドネシア国籍)

仮放免申請、在留特別許可申請

戻るしかないと考えていましたが、結果短時間でビザを取得できました
仮放免申請、在留特別許可申請
P様(韓国国籍)


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在留特別許可申請サービス このサイトは不法滞在者の在留特別許可を中心にご案内しています

在留特別許可申請サービスの6つの安心

 在留特別許可申請サービスをご提供する行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業以来ビザ申請業務を中心に業務展開しており、過去のビザ申請件数は10000件超と業界トップレベルの実績を誇る事務所です。

 中でも、在留特別許可申請に関しては100%に近い許可率を有しており、明瞭な料金体系の下、在留特別許可申請が万が一不許可の場合は全額返金、といった画期的なサービスで多くのお客様にご利用いただいております。


在留特別許可申請サービスの実績

トップレベルのビザ申請実績ACROSEEDは開業1986年、ビザ申請業務において10000件超の実績がある事務所です。

  在留特別許可申請サービスの許可率 高い許可率を維持
開業以来600件以上の在留特別許可申請を手がけていますが、100%に近い許可率を維持しております。
         
在留特別許可申請サービスは不許可なら全額返金

不許可なら全額返金します
ACROSEEDにご依頼頂いた在留特別許可申請が万が一不許可となった場合、全額ご返金いたします。

  在留特別許可申請サービスはご相談無料 ご相談はすべて無料です
すべてのご相談を無料で行い、ビザ申請の可否を判断します。そして問題点があればその解決策をご提案させて頂きます。
         
在留特別許可申請サービスは英語・中国語・韓国語可能 4ヶ国語でご相談可能です
ACROSEEDでは日本語はもちろん、英語、中国語、韓国語についても常勤スタッフがご相談に応じます。
  在留特別許可申請サービスは明瞭な料金体系 明瞭な料金体系
当サイトに掲載されている料金ですべて対応します。業務の途中で追加料金を請求することはございません。

在留特別許可申請サービスの6つの安心詳しくはこちらから

在留特別許可申請サービスの取り扱いサービス

 在留特別許可申請サービスをご提供する行政書士法人ACROSEEDでは20年に渡る経験と実績に基づき、日本に在留する外国籍の方々の在留手続サポートをご提供しております。

 この“在留特別許可申請サービス”サイトでは主に不法滞在者やオーバーステイの方が利用する入管手続きをご案内しています。

国際結婚手続き
国際結婚手続サポートサービスイメージ 正規のパスポート、独身証明書、その他必要書類が取得できないなど、ご自身では婚姻手続が難しい場合にご利用下さい。
○配偶者が不法滞在しているため在日大使館が独身証明書を発行してくれない。
○他人名義のパスポートで入国したため、本当の名前で結婚が出来ない。
○婚約者が不法滞在しているため日本から出国することができない。
○やむを得ない事情で、本名とは違う名前で婚姻届を提出してしまった。

在留特別許可申請サポートサービス
在留特別許可申請サポートサービスイメージ 現在は不法滞在者だが、何らかの事情により正規のビザ(在留資格)が欲しい方向けのサービスです。次のいずれかの場合には在留特別許可により正規のビザがもらえる可能性が高くなります。
○日本人と結婚している(又は結婚の予定がある)
○日本国籍のお子さんを養っている
○「永住者」または「定住者」の方と結婚している(又は結婚の予定がある)

仮放免手続サポートサービス
仮放免手続サポートサービスイメージ 現在、入国管理局などに収容されているが、なんらかの事情で一時的に身柄を放免してもらいたい方を対象としたサービスです。
○家に残された家族の看病をしなければならない。
○病院で定期的な治療を受けなければならない。
○帰国するのは構わないが、自分の会社を整理してから帰国したい。

在上陸特別許可申請サポートサービス
上陸特別許可申請サポートサービスイメージ 退去強制で出国した場合、通常は5年間(場合によって10年間)の入国禁止となります。この期間が経過していない状況で日本への入国を強く希望する場合の手続です。
○退去強制手続きで帰国し5年~10年の入国拒否期間があけていない方。
○自分で在留特別許可申請をしたが、不許可となり配偶者が帰国させられた方。
○退去強制となったが日本で待つ家族と一緒に暮らしたい方。

外国人指紋認証制度対応サービス
外国人指紋認証制度対応サービス 過去に不法滞在などで退去強制となったことのある方で、指紋と顔写真の提供が義務付けられたことに不安がある方に関するご相談に応じます。
○過去に他人のパスポートでで来日し、オーバーステイとして帰国したが、現在は本当の名前で入国しビザを取得しているケースなど

月~金(9:00~18:00)
土(9:00~17:00)
翌営業日にはお返事いたします
東京都千代田区平河町2-6-1