
難民申請中の国際結婚
難民申請中の方が何らかの事情で日本国籍者や永住権所持者と婚姻する場合のサポートサービスです。 難民申請中の「特定活動」から「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」への在留資格変更の申請に関するサポートを致します。
難民申請が認められるまでには長期間かかる場合もありますが、その途中で「難民として日本に滞在したい」という申出を取り下げ、新たに「日本人や永住者と婚姻したから家族として滞在したい」という申出に切り替える手続きです。
ただし、一般的に難民申請からの国際結婚は、「結婚自体が日本に滞在したいための虚偽のものではないか」と疑われる傾向があるため、許可率が高いとは言えません。以下の場合には正式な婚姻が成立していていても、在留資格の変更が不許可とされるケースが多く見られます。
・難民申請後、就労不可の状況にも関わらず就労している場合
・難民申請直後に婚姻をしている場合 など
詳細についてはお問合せください。
ACROSEEDの難民申請中の国際結婚サポートサービス
コンサルティング、書類作成、入管への申請提出、提出後の書類追加・事情説明などの対応についてもサポートさせて頂きます。
サービス内容
(1)難民申請中の「特定活動」から「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」への変更申請に関するコンサルタント
(2)入国管理局への申請書類の代理申請
(3)申請後の審査官とのやり取り(追加資料の提出、詳細な事情説明など)
(4)結果受領に至るまでのサポート
費用
難民申請中の国際結婚サポート | 250,000円(税別) |
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*全国一律で上記料金で業務をお引き受けいたします。
*初回の同行は無料、2回目以降はご希望により5万円(3時間を想定)で同行可能です。
不許可時の対応
不許可時には以下のいずれかの対応をさせて頂きます。
A同内容での再申請(1度まで)
B上陸特別許可申請(1度まで)
お申し込みから「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の許可まで
1.無料相談 | 現在までの滞在歴、婚姻に至るまでの経緯、今後の生活設計等、ご本人と配偶者の方から詳細なお話をお伺いして、許可の見込みがあると判断した場合にご依頼をお引き受けしております。 |
2.ご契約と料金のお支払い | サービス内容やACROSEEDの方針などにご納得いただければ、ご契約と料金のお支払いをお願いしております。通常、料金はその全額を業務開始前に頂いております。 |
3.必要書類のご準備 | 35年に渡る実務経験から、お客様の状況に応じて必要となる資料を個別にご提案の上、作成していきます。また、完成後には書類内容をご確認頂きます。 |
4.出入国在留管理局への申請 | ACROSEEDの行政書士がお客さまに代わり、最寄りの出入国在留管理局に申請書類を提出します。提出後は受理番号などをお伝えします。 |
5.審査中 | 一般的に難民申請中の「特定活動」から「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」への在留資格変更には、通常よりも長期間の審査となりがちです。ACROSEEDの行政書士が適宜状況を確認し、お客さまと共有させて頂きます。 また、審査官より追加資料の提出、詳細な事情説明などが求められた際にも、その対応方法や書類作成と代理提出などを行います。 |
6.審査結果の受領 | 審査が終了すると出入国在留管理局からハガキがACROSEEDに送れられてきます。ご本人のパスポートと在留カードをお預かりし、行政書士が代理で「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」などの新しい在留資格を受領します。この時点で難民申請者としてではなく、日本に家族がいる配偶者としての滞在が始まります |
ACROSEEDの業務受託方針
ACROSEEDでは、偽装結婚や虚偽申請を防ぐため以下の方針に基づき業務を行っています。
- ACROSEEDでは偽装結婚や虚偽申請の案件(またはその可能性がある案件)については業務をお断りしています。
- 業務をご依頼いただく際には、必ずご本人(または配偶者)の方と面談をさせていただいております。
(ご本人が入国管理局等に収容されている場合には、原則として面会を行います。) - 面談時には不法滞在となった経緯や、婚姻に至るまでのいきさつなどを詳細に伺います。その結果、ACROSEEDの判断により偽装や虚偽申請の可能性があると判断すれば、業務をお断りする可能性があります。
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