
難民申請の振り分け制度
ニュース等でご存じの方も多いとは思いますが、難民申請を不正に利用して日本での就労に利用しようとする案件が増加していました。この背景として、2010年3月以降は難民申請者の生活安定を目的に、難民認定の申請から6か月経過後はその認定手続きが完了するまでの間は就労を許可していたためです。
そのため、不法就労等で退去強制が命じられたものであっても、虚偽の難民申請を行うことにより日本での滞在を長引かせ、日本での就労を可能とする期間を作り出そうとする制度の濫用が多くみられました。このような申請を行う者の中には難民申請が不認定とされたのちも意図的に虚偽の難民認定を繰り返して行政訴訟にまで持ち越すなど、本来の難民保護に支障が生じる事態にもなりかねませんでした。
このような事態を打開するために設けられたのが、「難民申請の振り分け制度」です。これは難民認定申請の案件を申請から2カ月以内に分類して、その重要度に応じて対応方法を変えるものです。
分類 | 振り分けのめやす | 振り分け後の対応 |
---|---|---|
A案件 | ・難民である可能性が高いと思われる案件 ・本国情勢により人道上の配慮を要する可能性が高い案件 |
速やかに「特定活動」6か月(就労可能)を付与 |
B案件 | ・難民の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している案件 | 在留の制限 |
C案件 | ・再申請で正当な理由なく前回と同じ主張を繰り返している案件 | |
D1案件 | ・本来の在留資格の活動を行わなくなった後に難民認定申請をした人 ・出国準備期間中に難民認定申請をした人 |
「特定活動」3か月(就労不可)を付与 |
D2案件 | ・D1以外の人 | ・当初6か月間 「特定活動」3か月(就労不可)を2回付与 ・上記6か月経過後 「特定活動」6か月(就労可能)を付与 |
この振り分けとその対応に変化をつけることにより、不正な難民認定申請が減少しています。
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