
難民認定申請数と許可数

「条約難民」…難民条約上の難民として認定された人数
「定住難民」…インドシナ難民及び第三国定住難民として認定された人数
「その他の庇護」…在留特別許可や人道上の配慮を理由に在留が認められた人数
申請者の国籍は76か国にわたっています。 主な国籍は、スリランカ1、530人(14.7%)、トルコ 1、331人(12.8%)、カンボジア1、321人(12.7%)、ネパール1、256人(12.1%)、パキスタン971 人(9.4%)、ミャンマー788人(7.6%)、インド730人(7.0%)、バングラデシュ662人(6.4%)、 カメルーン234人(2.3%)、セネガル223人(2.1%)となっています。
また、申請者の申請時における在留状況は、正規の在留資格を所持する人が10、073人(97.1%)、オーバーステーや不法入国などの非正規在留者が302人(2.9%)となっています。 さらに、申請者の4.4%に当たる461人が、過去に難民認定申請を行ったことがある2回名以降の申請でした。
また、難民申請の結果、「難民の認定をしない処分」や「難民の認定の取消しに不服がある場合」、「難民認定申請に対して何の処分もされないという不作為がある場合」には、入管法第61条の2の9第1項により法務大臣に対し審査請求をすることができます。
この場合、審査請求に対する裁決に当たり、法務大臣は「難民審査参与員」の意見を聴かなければなら ないとされています。また、法務大臣は「審査請求を却下し又は棄却する裁決をする場合には、裁決に付する理由を難民審査参与員の意見の要旨を明らかにしなければならない」とされています。
ちなみに、「難民審査参与員」とは、3人で1グループをなし、法務大臣から事件ごとに指名された3人の難民審査参与員が所定の審理手続を行い、法務大臣に意見書を提出する者です。任命に当たっては、 UNHCR、日本弁護士連合会、NGO 等からの推薦を受け、人格が高潔であって審査請求に関し公正な判断をすることができ、なおかつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから選ばれています。
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