
難民認定がされると…
難民認定申請の結果、難民と認められると原則として5年間の在留資格「定住者」が与えられ、日本に滞在することができるようになります。また、日本国籍者と同様に国民年金、児童扶養手当、福祉手当などの受給資格が得られることとなります。
さらに、海外に旅行する場合には難民旅行証明書の交付を受けることができ、これを所持している場合には、その証明書に記載されている有効期間内であれば、何度でも日本から出国し、日本に入国することができます。
その上、将来「永住権」を取得する場合には、大きな要件として「素行が善良であること」、「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の2点が求められますが、後述の資産要件についてはその要件を満たしていなくても法務大臣の裁量により永住許可を受けることも可能となります。
難民認定の申請は、住所地を管轄する出入国在留管理局で行うことができます。申請の期限等は設けられていませんので自分が難民に該当し保護が必要だと思う方はいつでもご自身が出向くことにより申請がおこなえます。
申請に必要な資料としては以下のものが要求され、所持していればパスポートや在留カードなどを提示して申請を行います。
@難民認定申請書(窓口で配布されています)
A顔写真(3p×4p)3枚
B難民に該当することを立証できる資料
A顔写真(3p×4p)3枚
B難民に該当することを立証できる資料
Bの資料ですが、原則としては難民であることを自分で証明しなければなりません。とはいえ、戦火を逃れてきたような場合には十分な資料や証明書などを本国から持ち出すことができず十分な証拠が揃えられない事も多くあります。このような場合には口頭での説明が主になってしまいますが、面接を行う難民審査官がその事実を調査するなどして事実確認を行うことになります。そのため、写真や手紙など、審査の役に立つかもしれないと思うものは積極的に提示していく必要があります。
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