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難民認定とは

 「難民」と一言にいってもその人の事情、地域、時代などによりその意味合いは大きく異なります。入管手続きにおける難民とは、一般的には難民条約と呼ばれる「難民の地位に関する条約」で定義されており、「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」とされています。

 この難民に該当する人は、日本の法務大臣に難民であることの認定を受けることができ、この認定があれば難民としての福祉手当などの保護を受けられます。この後に説明する難民認定申請は、申出をした外国人が難民に該当するかどうかを審査して決定するための手続きです。

 日本では法務省の出入国在留管理庁に対して、以下の流れに沿って難民認定申請を行います。

 行政訴訟までを視野に入れた場合、難民と認定されるかどうかの判断は原則として合計3回の機会があることになります。また、難民とは認められませんが、人道的な配慮が必要と法務大臣が判断することにより在留特別許可が付与され、日本への滞在が認められるケースも見られます。

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