
難民申請中の国際結婚に関するご質問
Q1.難民申請中ですが、日本人との結婚と難民申請のどちらを優先させたらよいでしょうか。Q2.難民申請中に「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」への変更申請を行い、不許可となった場合にはどうなりますか。
Q3.留学の在留資格で滞在していましたが、週28時間以上のバイトをしていたことが原因で在留期間の更新が不許可となりました。日本に残るために難民申請を行いましたが、このような場合でも問題ないでしょうか。
あなたが日本での滞在で何を目的とするかにより異なります。あくまでも難民として日本に滞在することが目的なのか、難民ではないけれども好きな人と一緒に家族を築いて幸せに暮らすことが目的なのか、これにより方針は異なります。これに関しては個人ごとに考えが大きく異なりますので、じっくりと考えて頂いたほうが良いかと思います。
変更の申請を提出した時点で難民ではないことになりますので、一般的には短期滞在(30日、90日)などに在留資格が変更され、その期日以内に日本から出国することとなります。一度は本国に戻り、配偶者に「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」などにより呼び寄せの申請を行ってもらうケースも珍しくありません。
Q3. 留学の在留資格で滞在していましたが、週28時間以上のバイトをしていたことが原因で在留期間の更新が不許可となりました。日本に残るために難民申請を行いましたが、このような場合でも問題ないでしょうか。
ご自身でされた難民申請がそもそも虚偽のものである場合には、配偶社との婚姻が正当なものであっても「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」などへの変更申請が許可される可能性は非常に低いと思われます。また、ACROSEEDでも許可の可能性が低いと判断させて頂き、ご依頼をお断りすることもございます。詳細についてはお問合せください。
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