国際結婚手続サポートサービス
国際結婚手続きサポートサービス
経験豊富な専門家が状況を伺い、現状から婚姻成立に至るまでの方法をご提案いたします。
そして、在留特別許可申請サービスが官公署へ事前協議を行った上で、必要書類の作成、官公署への届出の同行などを行い、日本国内法(または外国法)において婚姻が成立するまでをサポートいたします。
正規のパスポート、独身証明書、その他必要書類が取得できないなど、ご自身では婚姻手続が難しい場合にご利用下さい。
| ○配偶者が不法滞在しているため在日大使館が独身証明書を発行してくれない。 ○他人名義のパスポートで入国したため、本当の名前で結婚が出来ない。 ○婚約者が不法滞在しているため日本から出国することができない。 ○やむを得ない事情で、本名とは違う名前で婚姻届を提出してしまった。 |
国際結婚サポートサービスの内容、料金
1.国際結婚サポートサービスの内容
| ■ 日本国内法、又は外国法、どちらかでの婚姻の成立を目標とします。
■ 詳細な方法や必要書類などは市区町村の取り扱いや大使館の対応状況に応じて異なります。ご相談を頂いてからお客様の状況に合わせて具体的な方法を検討し、ご提案いたします。 |
2.国際結婚サポートサービスの料金
| 国際結婚手続きサポートサービス(通常) | 21,000円(税込み) |
| 国際結婚手続きサポートサービス (パスポートがない場合、独身証明がない場合など) | 84,000円(税込み) |
※万が一、婚姻が成立しなかった場合には、戴いた料金を返却いたします。ただし、お客様の責めにより成立しなかった場合には適用されません。詳しくは契約書でご確認下さい。
※お話しを伺った上で、婚姻成立見込みが低い案件については業務をお断りすることがございます。
お申し込みからご結婚まで
①在留特別許可申請サービスでの無料相談
お手持ちの書類の内容や状況を確認しながら詳しいお話をお伺いいたします。
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②在留特別許可申請サービスによる調査
在留特別許可申請サービススタッフが大使館や市区町村へ状況などを確認し調査を行います。
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③ご契約と入金
在留特別許可申請サービスのサービス内容や方針などにご納得がいただければ、ご契約と料金のお振込みを頂いております。通常、料金はその全額を業務開始前に頂いております。
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④必要書類の作成と婚姻届の提出
在留特別許可申請サービスで作成した書類を持って、お客様と共に市区町村などに提出を行います。
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⑤婚姻手続きの終了
※婚姻届が受理される(又は戸籍謄本が発行される)までの期間についてはお約束できません。
※一部のケースでは市区町村から法務局へ受理伺いが行われることがあります。この場合には書類提出から受理まで2~3ヶ月かかる可能性があります。







