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上陸特別許可申請サポートサービス

退去強制された配偶者の呼び寄せについて

1.退去強制手続き

 退去強制手続きとは、日本に不法に滞在する外国人を強制的に母国などに退去させるための手続きです。外国人がこの手続きの対象となるには様々な理由が考えられますが、最も多いのは不法滞在(オーバーステー)で、次に不法入国、そして刑法犯などがあげられます。いずれにせよ、日本から退去強制された事実が有る場合には、次回の日本入国においてどのようなビザ申請を行うにしてもマイナス要因となり、再度日本に入国する事は非常に難しくなります。

2.日本への入国拒否事由

 出入国管理及び難民認定法第4条では、以下のような条件に該当する人の日本への入国を禁止しています。そのため、下記に該当する人は原則として日本へ入国する事はできません。

 ・1年以上の懲役、禁固またはこれらに相当する刑に処せられたことのある人
  (執行猶予を含む)
 ・麻薬などの薬物使用者
 ・売春関係者
 ・人身取引等の加害者  など

    
3.日本への入国拒否期間
 不法滞在等で退去強制手通きを受けると、一定期間は日本への入国ができなくなります。  
・一般的なケース・・・5年間  
・過去に退去強制や出国命令で出国したことがある人・・・10年間   
例外…出国命令制度を利用して帰国した人は、1年間に軽減されます。  
4.上陸特別許可
 日本に不法に滞在する人が退去強制を受ける場合、その多くは5年間の入国拒否期間となります。原則としてこの期間中は日本へ入国することはできませんが、法務大臣が個別の事情を考慮して例外的に入国を認める場合があり、これが上陸特別許可と呼ばれるものです。なお、これは在留特別許可と同様に法律で認められた手続きではなくあくまでも例外的に認められるものであり、上陸特別許可に関する明確な要件などはありません。

「上陸特別許可申請」サポートサービス

 上陸特別許可申請とは退去強制され本国などに帰国した方を入国禁止期間中に日本に呼び寄せるための手続きです。

○退去強制手続きで帰国し5年~10年の入国拒否期間があけていない方。
○自分で在留特別許可申請を行ったが、不許可となり配偶者が帰国させられてしまった方。
○退去強制となったが日本で待つ家族と一緒に暮らしたい方。

 退去強制で出国した場合、通常は5年間(場合によっては10年間)の入国禁止となります。この期間が経過していない状況で日本への入国を強く希望する場合の手続きです。

 上陸特別許可は、在留特別許可申請と同様に法律で定められた正式な手続きではありません。本来であれば入国拒否となるところを、やむを得ない事情のために法務大臣に例外的に入国を認めてもらうものです。

 そのため、申請すれば必ず入国できると言うものではありませんし、ケースによっては何回申請しても許可がおりない場合もあります。また、例外的に許可がおりた場合には、日本で在留資格認定証明書が発行され、本国にある日本大使館や領事館などでビザを申請することになります。そして、予め搭乗する航空機のフライトNOなどを空港の入国管理局に告知した上で来日し、必要な手続きをとることになります。

お申し込みから日本への入国まで

①無料相談
  入国や退去強制に至る経緯など、配偶者等のご依頼者様から詳細なお話しをお伺いして、許可の見込みがあると判断した場合にご依頼をお引受しております。

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②ご契約と料金のお振込み
  サービス内容や方針などにご納得がいただければ、ご契約と料金のお振込みを頂いております。通常、料金はその全額を業務開始前に頂いております。  

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③必要書類のご準備
  20年にわたる在留特別許可申請サービスの実務経験から、お客様の状況に応じて必要となる資料を個別にご提示いたします。また、数ヶ月間にわたる待機中の過ごし方などについてもご説明いたします。

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④書類の作成
  お客様にご準備戴いた書類をもとに必要書類をすべて作成します。完成後には書類内容をご確認頂きます。 

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⑤入管への申請
  所属する行政書士がお客様に代わり入国管理局に申請いたします。申請後には受理番号などをお客さまにお知らせ致します。  

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⑥結果の通知 
  申請した入国管理局より申請に対する結果が弊社に郵送されます。申請が許可となり「在留資格認定証明書」が交付された場合には、それに伴う必要書類の記入、使用方法などをご説明いたします。本国にいるご本人さまは日本から送られた「在留資格認定証明書」をもって日本大使館でビザを発給してもらい、日本へ入国することになります。 

 また、残念ながら不許可となってしまった場合には、合計3回を限度に再度10ヶ月が経過した際に同様の申請手続きを行います。

上陸特別許可申請サポートサービスの内容・料金

1. 上陸特別許可申請サポートサービスの内容

 上陸特別許可申請サポートサービスでは、同一料金で合計3回まで上陸特別許可の申請を行います。また単に申請を行うだけでなく、数年にわたり招へいのスケジュールを組み、お客様がよりビザ取得をしやすくなるよう継続したご指導を行います。

1.上陸特別許可に係るコンサルタント
  日本での滞在や退去強制に至る経緯などを詳細にお伺い致します。それを踏まえて今後のスケジュールを決め、集めて頂く書類や行動していただくことなどをそれぞれの状況に応じてご提案致します。
2.上陸特別許可取得に係る在留資格認定証明書交付申請書類作成及び提出
(10ヶ月に1度の割合で申請し、合計3回までを同一料金内でサポートします)
ご準備戴いた資料や現時点での状況などを判断し、申請書類を作成してお客様に代わり入国管理局へ申請します。
3.審査中の審査状況の確認
 婚姻を要件とする場合には審査が終了するまで相当の期間がかかることがあります。あまりに長期にわたる場合には審査の進捗状況などを確認致します。
4.申請結果
  許可であれば在留資格認定証明書をご本人に郵送して、現地で正規のビザを取得して来日します。来日の方法などは通常の場合と若干異なるため、詳細にご説明致します。 また、残念ながら不許可となった場合には、再度お客様とご相談させていただき、スケジュールを立て次回の申請に備えます。

2. 上陸特別許可申請サポートサービスの料金


上陸特別許可申請サポートサービス
315,000円~(税込み)

※本業務は成功報酬ではありません。全3回の申請を行った結果、在留資格認定証明書が取得できなった場合でも料金の返金や減額などには応じられません。
  
※初回の申請で「在留資格認定証明書」が交付され、全3回のサポートを利用しなかった場合でも、戴いた料金の減額などには応じられません。  

※1回申請し、次回また申請する際には最低10ヶ月間の期間を設ける

※お話しを伺った上で、許可の見込みが低い案件については業務をお断りすることがございます。

ACROSEEDの業務受託方針

ACROSEEDでは、偽装結婚や虚偽申請を防ぐため以下の方針に基づき業務を行っています。

  1. ACROSEEDでは偽装結婚や虚偽申請の案件(またはその可能性がある案件)については業務をお断りしています。
  2. 業務をご依頼いただく際には、必ずご本人(または配偶者)の方と面談をさせていただいております。
    (ご本人が入国管理局等に収容されている場合には、原則として面会を行います。)
  3. 面談時には不法滞在となった経緯や、婚姻に至るまでのいきさつなどを詳細に伺います。その結果、ACROSEEDの判断により偽装や虚偽申請の可能性があると判断すれば、業務をお断りする可能性があります。
在留特別許可申請無料相談

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