上陸特別許可申請サポートサービス

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「上陸特別許可申請」サポートサービス

 上陸特別許可申請とは退去強制され本国などに帰国した方を入国禁止期間中に日本に呼び寄せるための手続きです。

○退去強制手続きで帰国し5年~10年の入国拒否期間があけていない方。
○自分で在留特別許可申請を行ったが、不許可となり配偶者が帰国させられてしまった方。
○退去強制となったが日本で待つ家族と一緒に暮らしたい方。
   退去強制で出国した場合、通常は5年間(場合によっては10年間)の入国禁止となります。この期間が経過していない状況で日本への入国を強く希望する場合の手続きです。

 上陸特別許可は、在留特別許可申請と同様に法律で定められた正式な手続きではありません。本来であれば入国拒否となるところを、やむを得ない事情のために法務大臣に例外的に入国を認めてもらうものです。

 そのため、申請すれば必ず入国できると言うものではありませんし、ケースによっては何回申請しても許可がおりない場合もあります。また、例外的に許可がおりた場合には、日本で在留資格認定証明書が発行され、本国にある日本大使館や領事館などでビザを申請することになります。そして、予め搭乗する航空機のフライトNOなどを空港の入国管理局に告知した上で来日し、必要な手続きをとることになります。

上陸特別許可申請サポートサービスの内容・料金

1. 上陸特別許可申請サポートサービスの内容

上陸特別許可申請サポートサービスでは、同一料金で合計3回まで上陸特別許可の申請を行います。また単に申請を行うだけでなく、数年にわたり招へいのスケジュールを組み、お客様がよりビザ取得をしやすくなるよう継続したご指導を行います。



①上陸特別許可に係るコンサルタント

 日本での滞在や退去強制に至る経緯などを詳細にお伺い致します。それを踏まえて今後のスケジュールを決め、集めて頂く書類や行動していただくことなどをそれぞれの状況に応じてご提案致します。

②上陸特別許可取得に係る在留資格認定証明書交付申請書類の作成及び提出
(10ヶ月に1度の割合で申請し、合計3回までを同一料金内でサポートします)

 ご準備戴いた資料や現時点での状況などを判断し、申請書類を作成してお客様に代わり入国管理局へ申請します。

③審査中の審査状況の確認

 婚姻を要件とする場合には審査が終了するまで相当の期間がかかることがあります。あまりに長期にわたる場合には審査の進捗状況などを確認致します。

④申請結果

 許可であれば在留資格認定証明書をご本人に郵送して、現地で正規のビザを取得して来日します。来日の方法などは通常の場合と若干異なるため、詳細にご説明致します。
 
 また、残念ながら不許可となった場合には、再度お客様とご相談させていただき、スケジュールを立て次回の申請に備えます。


2. 上陸特別許可申請サポートサービスの料金



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上陸特別許可申請」サポートサービス 
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315,000円(税込み)


※本業務は成功報酬ではありません。全3回の申請を行った結果、在留資格認定証明書が取得できなった場合でも料金の返金や減額などには応じられません。
  
※初回の申請で「在留資格認定証明書」が交付され、全3回のサポートを利用しなかった場合でも、戴いた料金の減額などには応じられません。  

※1回申請し、次回また申請する際には最低10ヶ月間の期間を設ける

※お話しを伺った上で、許可の見込みが低い案件については業務をお断りすることがございます。


 

お申し込みから日本への入国まで

①在留特別許可申請サービスでの無料相談
 入国や退去強制に至る経緯など、配偶者等のご依頼者様から詳細なお話しをお伺いして、許可の見込みがあると判断した場合にご依頼をお引受しております。

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②ご契約と料金のお振込み
 在留特別許可申請サービスのサービス内容や方針などにご納得がいただければ、ご契約と料金のお振込みを頂いております。通常、料金はその全額を業務開始前に頂いております。  

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③必要書類のご準備
 20年にわたる在留特別許可申請サービスの実務経験から、お客様の状況に応じて必要となる資料を個別にご提示いたします。また、数ヶ月間にわたる待機中の過ごし方などについてもご説明いたします。

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④書類の作成
 お客様にご準備戴いた書類を下に在留特別許可申請サービスにて必要書類をすべて作成します。完成後には書類内容をご確認頂きます。 

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⑤入管への申請
 在留特別許可申請サービスに所属する行政書士がお客様に代わり入国管理局に申請いたします。申請後には受理番号などをお客さまにお知らせ致します。  

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⑥結果の通知 
 申請した入国管理局より申請に対する結果が在留特別許可申請サービスに郵送されます。申請が許可となり「在留資格認定証明書」が交付された場合には、それに伴う必要書類の記入、使用方法などをご説明いたします。本国にいるご本人さまは日本から送られた「在留資格認定証明書」をもって日本大使館でビザを発給してもらい、日本へ入国することになります。 

 また、残念ながら不許可となってしまった場合には、合計3回を限度に再度10ヶ月が経過した際に同様の申請手続きを行います。

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