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退去強制手続きの流れと在留特別許可

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退去強制手続の流れと在留特別許可

1.退去強制手続きの流れ

 退去強制手続とは、外国人が日本国内で法的に許可された在留資格や期間を超えて不法滞在する、または他の法律違反を犯した場合に、その外国人を日本から退去させるための手続きのことを指します。

 退去強制手続は、原則として以下のような流れで進むこととなります。

在留特別許可の流れ


 以下は各ステップについてご説明します。


2.入国警備官の違反調査

 退去強制手続の第一段階は、入国警備官が行う違反調査です。

 これは退去強制事由に該当すると思われる外国人に対して、入国、上陸または在留に関する違反事件を調査することであり、違反事実の有無を明らかにするための活動です。

 違反調査を行うに至るケースとしては、第三者からの通報や容疑者本人の申告、それに入国警備官が実際に現場にいて確認した場合などであり、違反調査を実行するためには退去強制事由に該当すると推測させる程度の資料があれば十分とされています。

 入管法第二十八条(違反調査について必要な取調べ及び報告の要求)では、入国警備官は違反調査を行うために必要な取調べをする事ができるとされており、その調査方法は任意調査と強制調査に分けられます。

 通常は任意調査が原則で、任意に提出された陳述書や証拠書類を領置するような場合が該当します。一方、強制調査は処分を受ける外国人の意思に関わらず直接に公的強制力を加えて調査をする方法のことで、入管法第三十九条(収容)、及び第四十三条(要急事件)による身柄の収容などが該当します。


3.身柄の収容

 そして、違反調査の結果、退去強制に該当する客観的かつ合理的な根拠がある場合には、入国警備官は収容令書によりその外国人を収容することとなります。この収容は法律で明文化されている訳ではないが、現在の法解釈では退去強制手続きを進めるにあたっては容疑者をすべて収容する「収容前置主義」がとられているため、原則として退去強制事由に該当する外国人はそのすべてが収容されることとなります。実際には外国人が任意で出頭すれば収容されないまま違反の調査が進むこともあります。

 このようにして収容された場合の収容期間は30日以内とされていますが、やむを得ない事由がある時にはさらに30日延長する事が出来るとされているため、収容令書により外国人を収容した場合には最長で60日間の収容が可能となります。そして、このようにして外国人を収容した場合には、入国警備官から入国審査官へと身柄が引き渡されることになります。


4.入国審査官による違反審査

 以上のように入国審査官へと身柄が引き渡されると、退去強制手続の第二段階と言える違反審査が行われます。入国審査官は入国警備官から引き渡された調書や証拠物に基づき、その外国人が退去強制事由に該当しているかどうか、さらに出国命令対象者に該当しないかどうかを審査することとなります。

 審査の結果、入国審査官は退去強制事由に該当しないこと等が明らかになれば、すぐにその外国人を放免しなければなりません。しかし、退去強制事由に該当すると認定した場合には、入国審査官はその外国人に対して口頭審理の請求ができる旨を知らせた上で、審査の結果を書面で伝えることとなります。その外国人が口頭審理放棄書に署名するなどの「口頭審理の請求をしない」旨の意思表示をした場合には、速やかに退去強制令書を発布することにより退去強制手続がとられることとなります。

 一方、その外国人が入国審査官による通知を受けた日から3日以内に口頭審理の請求をした場合には、特別審理官による口頭審理が行われることとなります。


5.口頭審理

 口頭審理は退去強制手続の第三段階とも言え、前段階の入国審査官が行った「退去強制事由に該当する」という認定に誤りがないかを再検討するものです。審理の結果、入国審査官の認定に誤りがある、つまり「退去強制事由に該当しない」となればその外国人はただちに放免されることとなります。しかし、認定に誤りがないと判定した場合には、特別審理官はその外国人に対して異議の申し出ができる旨を知らせた上で、判定の結果を伝えることになります。

 前段階と同様に、通知を受けた外国人は3日以内に法務大臣に対して異議申し出をすることができます。これが退去強制手続の最終段階とも言うべきもので、法務大臣が異議の申出に理由があるかどうかを採決することになります。異議の申出には「不服の理由を示す資料」を提出しなければならないとされており、その内容としては以下のような理由が規定されています。

@審査手続きに法令の違反がある
A法令の適用に誤りがある
B事実の誤認がある
C退去強制が著しく不当である

 申し出に理由が認められれば、つまり、@〜Cのどれかに該当すると認められればその外国人はただちに放免されることとなり、逆に異議に理由が認められなければ退去強制令書が発布されることとなります。


6.法務大臣による裁決

 特別審理官の判定と外国人本人からの異議申し出により、法務大臣の裁決が行われます。法務大臣の裁決により、以下のいずれかの結果となります。

1.不許可の判定の場合は、退去強制令書が発行され、国外へ退去強制
2.外国人の在留を許可する事情が認められた場合は、在留特別許可


7.在留特別許可になるケース

 ただし、このように法務大臣が異議の申し出に理由がないと判断した場合でも、以下のような場合には在留を特別に許可することができるとされています。

@永住許可を受けているとき
Aかつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるとき
B人身取引などにより他人の支配下に置かれて日本に在留するものであるとき
Cその他、法務大臣が特別に在留が許可されるべき事情があると認めるとき

 これが在留特別許可と呼ばれるものであり、国際結婚に関連して在留特別許可が出される場合には、その大半がCの理由に該当するものと思われます。在留特別許可はこのような退去強制手続きに基づき行われ、法務大臣の裁決の特例として付与されます。

 以上の手続きを簡単にまとめると、退去強制手続きを行った場合、通常は外国人に対して3回の弁解の機会が与えられます。1回目が入国審査官による違反審査、2回目が特別審理官による口頭審査、そして、3回目が法務大臣が行う異議申し立ての採決です。

 それぞれの過程における基本的な流れは、@調査⇒A判定⇒B不服申し立て、を3回繰り返して、最終的に在留特別許可かどうかが決定されます。そのため1回目や2回目の途中の段階で、仮にも外国人本人が「判定に間違いありません。次の不服申し立てはしません。」という書類に署名した場合には、すぐに退去強制令書が発行され日本から出国することになりますので、注意が必要です。

 ここでは退去強制手続きについて概略的な説明をしましたが、あくまでも一般的な説明です。最近では案件の内容に応じて一部の手続きを簡略化するケースもあるため、必ずこのとおりの手続きが行われるとは限りません。

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