在留特別許可とは
在留特別許可とは
前述したとおり、在留特別許可というのは、日本から退去強制され出国することを前提とした手続きの一環で行われる特例的な措置のことです。言い換えれば、不法滞在やオーバーステーなどで退去強制事由に該当し、本来であれば日本から退去強制させなければならない人を、様々な事情を考慮して例外的に日本での在留を認めるのが在留特別許可です。
これを申請するには、退去強制手続きを受けなければなりませんので、結果として在留特別許可が認められなければ、当然に退去強制令書が発行され日本から出国しなければなりません。最終的にこの決定を行っているのは法務大臣で、入管法の第五十条には次のように記載されています。
| 第五十条 (法務大臣の裁決の特例)
法務大臣は、前条第三項の裁決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。 一 永住許可を受けているとき。 ニ かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。 三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。 四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。 2 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留期間その他必要と認める条件を附することができる。 3 第一項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。 |
在留特別許可は法務大臣の自由裁量による問題とされており、法律上では在留特別許可を外国人本人が申請する権利は無いものとされています。申請するための権利がなければ、申請する手段が存在しないことになります。そのため、入国管理局などで在留特別許可について問い合わせをしても、場合によっては「そんな申請はありません。」と対応されることもあります。
あくまでも在留特別許可を申請するためには退去強制手続きの申請をすることになります。また、最終的に法務大臣が「在留特別許可」を与えなかったとしても、その判断が自由裁量である以上、与えなかったこと自体が違法となる事は原則としてありえません。
| 在留特別許可を与えなかったことが裁量権の濫用によって違法と解釈されるのは、許可を与えなかった判断が、甚だしい事実の誤認などによるものであって、法務大臣がその付与された権限の趣旨に明らかに背いたと評価できるような場合に限られる。(平七・一ニ・七東京地裁(行)判決) |
もちろん、その決定が不当であるかどうかと言う問題は残りますが、前述したとおり国際法上の一般原則にもあるとおり、どのような外国人の滞在を許可するかは主権国家の自由であり、外国人本人から在留を求める事を要求する権利はないとされているため、在留特別許可をもらう際の外国人の立場は非常に弱いものです。以下は在留特別許可に関する判例ですが、ここにも示されているとおり、“日本人と結婚すれば必ずビザがもらえる”といった単純なものではありません。
| 法務大臣は、外国人に対する特在許可の許否を決するに当たり、国内の治安と善良の風俗の維持、労働市場の安定などの見地から、当該外国人の在留中の一切の行状、国内の社会経済情勢等の諸般の事情を斟酌すべきなのであって、当該外国人の不法残留の期間、不法就労の有無及び態様並びに遵守精神の程度等についても広く判断の基礎とすることができるのは当然であり、日本人との間に真正な意思に基づく婚姻が成立すれば、裁量の余地なく特在許可をすべき義務が生ずるものと解することはできない。(平八・七・三一東京地裁(行)判決) |
ただし、一般的に在留特別許可が許可されやすい内容としては、次のようなケースが考えられます。
①日本国籍を持つ人と結婚した外国人
②「永住者」、「定住者」の在留資格をもつ外国人と結婚した外国人
③日本人との間に生まれた日本国籍の子の親である外国人
当然、日本人と結婚していていも不許可となり退去強制になるケースもありますし、逆に結婚などしていなくても不法滞在をして日本に10年以上在留していた家族が許可された例もあるので、一概に上記のケースがすべてと言う事ではありません。あくまでも個別の状況に応じて判断されるものです。







