退去強制事由に該当する人
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退去強制事由に該当する人
「退去強制」とは日本が好ましくないと認める外国人を行政手続により日本の領域外に強制的に退去させることです。そして、日本の国の中で退去強制に該当する人は、「出入国管理及び難民認定法」(以下、「入管法」と記します)の第二十四条に記載されており、代表的な要件は以下のとおりです。もちろん、実際の条文ではこの他にも要件はありますし、それぞれに細かく該当する場合の条件などが設けられています。
| ①不法入国者 有効なパスポートなどを持たずに、又は他人のパスポートを使って日本に入国した人 ②不法上陸者 手段や方法は問わずに、上陸の許可などを受けることなく日本に上陸した人 ③偽造・変造文書を作成・提供した人 不正に上陸や在留するために、偽物のパスポートや書類を作成したり提供した人 ④資格外活動者 「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」などを行い、在留資格で定められた活動以外のことを行なっている人 ⑤不法滞在者(オーバーステー) 在留期間の更新又は変更を受けずに、日本に滞在することを許された期間をすぎて滞在している人 ⑥刑罰法令の違反者 ⑦売春関係業務の従事者 ⑧不法入国や不法上陸を助けた人 ⑨退去命令違反者 |
一般的に退去強制事由で問題となるのは上記の9項目です。これらの要件に該当する人は原則としてその全員が退去強制手続きを受け日本から出国しなければなりません。また、どのような人を入国拒否し、または退去強制させるかの判断は国際法上の一般原則として各国の裁量権に任されているのが現状です。
根拠となる判例等
日本からどのような人を退去強制させるか、また在留を許すかの判断については、日本の国が非常に強い権限を持っているといえます。それを示す代表的な判例が次のものです。
| 外国人は、わが国に入国する自由はもちろん、在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を憲法上保障されるものではない。 (昭五三・10・四最高裁大(行)判決、刑集一一・六・一六六三) |
とは言え、日本は法治国家ですから、日本に長年に渡り在留している外国人に向かって何の理由も無く「今すぐ日本から出て行ってください。」ということは、通常はありえません。国際人権B規約の第13条には、(外国人の恣意的追放の禁止)が定められており、「国家は外国人の入国や在留に関して許可するかどうかは自由な裁量権を持っているが、国内に合法的に在留する外国人については法律に基づいて行われた決定によらなければ追放する事ができない。」旨が明記されています。
| 第13条(外国人の恣意的追放の禁止) 合法的にこの規約の締約国の領城内にいる外国人は、法律に基づいて行われた決定によってのみ当該領域から追放することができる。国の安全のためのやむを得ない理由がある場合を除くほか、当該外国人は、自己の追放に反対する理由を提示すること及び権限のある機関又はその機関が特に指名する者によって自己の事案が審査されることが認められるものとし、このためにその機関又はその者に対する代理人の出頭が認められる。 国際人権B規約 1966年国連採択・1976年条約発効 |
日本の国でこの“法律に基づいて行われた決定”というのが、入管法で定める退去強制手続きとその結果である退去強制命令に当たります。さらに、その手続き中の特例として在留が認められるのが「在留特別許可」といわるものです。







