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退去強制事由に該当する人

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1.退去強制とは

 「退去強制」とは日本が好ましくないと認める外国人を行政手続により日本の領域外に強制的に退去させることを指します。「出入国管理及び難民認定法」第24条では日本社会において強制的に退去させるべき者を事由ごとに列挙していますが、在留資格「特別永住者」については特例が定められています。

 この退去強制事由の判断に関してはその外国人の違反事実についての故意または過失の有無は要件とされないと言う点において、刑罰とは異なります。また、退去強制は日本に在留するすべての外国人が対象となるわけではなく、外交官や領事官、駐日アメリカ軍などは別の方法により出国させることになります。

2.退去強制事由

退去強制事由

 退去強制事由とは、外国人が入国や在留に際して日本の法律や規定に違反した場合に、彼らを日本から退去させることができる理由や事情を指します。以下は退去強制事由について記載がある入管法の一部です。

「出入国管理及び難民認定法」
(退去強制)
第24条
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。

一  第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二  入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
二の二  第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
二の三  第二十二条の四第六項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの

三  他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は第一節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

三の二  公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律 (平成十四年法律第六十七号)第一条 に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下この号において「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者

三の三  国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者

三の四  次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者

イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。

四  本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの

イ 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。) ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
ハ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ニ 旅券法 (昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者
ホ 第七十四条 から第七十四条の六の三まで又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた者
ヘ 次の(1)又は(2)に掲げる者のいずれかに該当するもの
(1)第七十三条 の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
(2)外国人登録に関する法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。
ト 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。
ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ル 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸することをあおり、唆し、又は助けた者
オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者 (1)公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(2)公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3)工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
ヨ イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者

四の二  別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第二編第十二章 、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条 に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条 若しくは第十六条 の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの

四の三  短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの

五  仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

五の二  第十条第十項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの

六  寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの

六の二  第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの

七  第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項及び第四項の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項及び第三項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの

八  第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの

九  第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者

十  第六十一条の二の二第一項若しくは第二項又は第六十一条の二の三の許可を受けて在留する者で、第六十一条の二の七第一項(第一号又は第三号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの

 上記のように退去強制に該当する一〜十までの事由が列挙されていますが、国際結婚などと関連するケースとしては、以下のような事例が代表的なものとなります。


1.不法入国者

 有効なパスポートなどを持たずに日本に入国した人が該当します。上陸許可などを受けることなく日本に上陸する目的をもつ外国人については、例え有効なパスポートなどを所持していたとしても、日本に入れば不法入国となります。

 また、外国人が他人のパスポートを使って入国した場合や、写真の貼り替え、氏名や生年月日の改ざんなどによる偽造パスポートによる入国も不法入国に該当します。


2.不法上陸者

 手段や方法は問わずに、上陸の許可などを受けることなく日本に上陸した人が該当します。

 不法上陸者は大きく2つにわけることができ、1つは上陸許可の証印や記録を受けないで日本に上陸した者、もう一つは寄港地上陸や通過上陸などの特例上陸許可を受けなければならない状況であるにも関わらず、これを受けないで入国した者となっています。

 最近では少なくなりましたが、コンテナ船や漁船などによる密航などが該当します。


3.偽造・変造文書を作成・提供した人

 不正に上陸や在留するために、組織的・専門的に偽物のパスポートや書類を作成したり提供した人を指し、外国人ブローカーなどを日本から退去強制することが目的とされています。なお、偽造文書の作成や提供だけでなく、それを手助けした者も含まれるとされています。


4.資格外活動者

 「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」などを行い、在留資格で定められた活動以外のことを行なっている人を指します。

 外国人留学生が学校に通うことなく本格的に就労している場合や、「人文知識・国際業務」や「技術」などの就労ビザを持つ人が許可を得ることなく、深夜にアルバイトをしている場合などには資格外活動に該当することがあります。


5.不法残留者(オーバーステー)

 在留期間の更新又は変更を受けずに、日本に滞在することを許された期間をすぎて滞在している人が該当します。「日本人の配偶者等」の在留資格で日本人と離婚した後に何ら手続きをせずに在留期間が経過してしまった場合や、観光や親族訪問の目的で「短期滞在」で入国後にそのまま在留期限が経過してしまった場合などが該当します。


6.刑罰法令の違反者

 住居を犯す罪、通貨偽造の罪、文書偽造の罪、有価証券の偽造の罪、支払い用カードの電磁的記録に関する罪、印象偽造の罪、賭博及び富くじに関する罪、殺人の罪、傷害の罪、逮捕及び監禁の罪、脅迫の罪、略取、誘拐及び人身売買の罪窃盗及び強盗の罪、詐欺及び恐喝の罪、盗品等に関する罪などにより懲役または禁錮に処せられたものが該当します。


7.売春関係業務の従事者

 売春関係の業務に従事したという事実があれば該当し、売春防止法などに違反して刑に処せられたかどうかは要件とされません。ただし、人身取引等により売春などの業務に従事させられた被害者は退去強制の対象から除外されます。


8.退去命令違反者

 退去命令を受けたにも関わらず日本から退去しない者であり、出向命令制度などにより既に退去命令が出ているにも関わらずそのまま日本に居続けた場合などが該当します。

 上記のような要件に該当する人は原則としてその全員が退去強制手続きを受け日本から出国しなければなりません。また、どのような人を入国拒否し、または退去強制させるかの判断は国際法上の一般原則として各国の裁量権に任されているのが現状です。

3.退去強制に関する判例等

退去強制の判例

 日本からどのような人を退去強制させるか、また在留を許すかの判断については、日本の国が非常に強い権限を持っているといえます。それを示す代表的な判例が次のものです。

外国人は、わが国に入国する自由はもちろん、在留の権利ないし引き続き在留することを要求し得る権利を憲法上保障されるものではない。
(昭五三・10・四最高裁大(行)判決、刑集一一・六・一六六三)

 とは言え、日本は法治国家ですから、日本に長年に渡り在留している外国人に向かって何の理由も無く「今すぐ日本から出て行ってください。」ということは、通常はありえません。

 国際人権B規約の第13条には、(外国人の恣意的追放の禁止)が定められており、「国家は外国人の入国や在留に関して許可するかどうかは自由な裁量権を持っているが、国内に合法的に在留する外国人については法律に基づいて行われた決定によらなければ追放する事ができない。」旨が明記されています。

第13条(外国人の恣意的追放の禁止)
合法的にこの規約の締約国の領城内にいる外国人は、法律に基づいて行われた決定によってのみ当該領域から追放することができる。国の安全のためのやむを得ない理由がある場合を除くほか、当該外国人は、自己の追放に反対する理由を提示すること及び権限のある機関又はその機関が特に指名する者によって自己の事案が審査されることが認められるものとし、このためにその機関又はその者に対する代理人の出頭が認められる。
(国際人権B規約 1966年国連採択・1976年条約発効)

 日本の国でこの“法律に基づいて行われた決定”というのが、入管法で定める退去強制手続きとその結果である退去強制命令に当たります。

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