退去強制とは
「退去強制」とは日本が好ましくないと認める外国人を行政手続により日本の領域外に強制的に退去させることを指します。「出入国管理及び難民認定法」第24条では日本社会において強制的に退去させるべき者を事由ごとに列挙していますが、在留資格「特別永住者」については特例が定められています。この退去強制事由の判断に関してはその外国人の違反事実についての故意または過失の有無は要件とされないと言う点において、刑罰とは異なります。また、退去強制は日本に在留するすべての外国人が対象となるわけではなく、外交官や領事官、駐日アメリカ軍などは別の方法により出国させることになります。
(退去強制)
第24条
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
(1)第七十三条 の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
(2)外国人登録に関する法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。
(2)公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3)工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
上記のように退去強制に該当する一~十までの事由が列挙されていますが、国際結婚などと関連するケースとしては、以下のような事例が代表的なものとなります。
(1)不法入国者
有効なパスポートなどを持たずに日本に入国した人が該当します。上陸許可などを受けることなく日本に上陸する目的をもつ外国人については、例え有効なパスポートなどを所持していたとしても、日本に入れば不法入国となります。また、外国人が他人のパスポートを使って入国した場合や、写真の貼り替え、氏名や生年月日の改ざんなどによる偽造パスポートによる入国も不法入国に該当します。
(2)不法上陸者
手段や方法は問わずに、上陸の許可などを受けることなく日本に上陸した人が該当します。不法上陸者は大きく2つにわけることができ、1つは上陸許可の証印や記録を受けないで日本に上陸した者、もう一つは寄港地上陸や通過上陸などの特例上陸許可を受けなければならない状況であるにも関わらず、これを受けないで入国した者となっています。最近では少なくなりましたが、コンテナ船や漁船などによる密航などが該当します。
(3)偽造・変造文書を作成・提供した人
不正に上陸や在留するために、組織的・専門的に偽物のパスポートや書類を作成したり提供した人を指し、外国人ブローカーなどを日本から退去強制することが目的とされています。なお、偽造文書の作成や提供だけでなく、それを手助けした者も含まれるとされています。
(4)資格外活動者
「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」などを行い、在留資格で定められた活動以外のことを行なっている人を指します。外国人留学生が学校に通うことなく本格的に就労している場合や、「人文知識・国際業務」や「技術」などの就労ビザを持つ人が許可を得ることなく、深夜にアルバイトをしている場合などには資格外活動に該当することがあります。
(5)不法残留者(オーバーステー)
在留期間の更新又は変更を受けずに、日本に滞在することを許された期間をすぎて滞在している人が該当します。「日本人の配偶者等」の在留資格で日本人と離婚した後に何ら手続きをせずに在留期間が経過してしまった場合や、観光や親族訪問の目的で「短期滞在」で入国後にそのまま在留期限が経過してしまった場合などが該当します。
(6)刑罰法令の違反者
住居を犯す罪、通貨偽造の罪、文書偽造の罪、有価証券の偽造の罪、支払い用カードの電磁的記録に関する罪、印象偽造の罪、賭博及び富くじに関する罪、殺人の罪、傷害の罪、逮捕及び監禁の罪、脅迫の罪、略取、誘拐及び人身売買の罪窃盗及び強盗の罪、詐欺及び恐喝の罪、盗品等に関する罪などにより懲役または禁錮に処せられたものが該当します。
(7)売春関係業務の従事者
売春関係の業務に従事したという事実があれば該当し、売春防止法などに違反して刑に処せられたかどうかは要件とされません。ただし、人身取引等により売春などの業務に従事させられた被害者は退去強制の対象から除外されます。
(8)退去命令違反者
退去命令を受けたにも関わらず日本から退去しない者であり、出向命令制度などにより既に退去命令が出ているにも関わらずそのまま日本に居続けた場合などが該当します。
根拠となる判例等
日本からどのような人を退去強制させるか、また在留を許すかの判断については、日本の国が非常に強い権限を持っているといえます。それを示す代表的な判例が次のものです。
(昭五三・10・四最高裁大(行)判決、刑集一一・六・一六六三)
とは言え、日本は法治国家ですから、日本に長年に渡り在留している外国人に向かって何の理由も無く「今すぐ日本から出て行ってください。」ということは、通常はありえません。国際人権B規約の第13条には、(外国人の恣意的追放の禁止)が定められており、「国家は外国人の入国や在留に関して許可するかどうかは自由な裁量権を持っているが、国内に合法的に在留する外国人については法律に基づいて行われた決定によらなければ追放する事ができない。」旨が明記されています。
合法的にこの規約の締約国の領城内にいる外国人は、法律に基づいて行われた決定によってのみ当該領域から追放することができる。国の安全のためのやむを得ない理由がある場合を除くほか、当該外国人は、自己の追放に反対する理由を提示すること及び権限のある機関又はその機関が特に指名する者によって自己の事案が審査されることが認められるものとし、このためにその機関又はその者に対する代理人の出頭が認められる。
(国際人権B規約 1966年国連採択・1976年条約発効)















