入国拒否期間と上陸特別許可

在留特別許可申請サービスのトップ >  不法滞在者の手続情報  > 入国拒否期間と上陸特別許可

入国拒否期間と上陸特別許可

 日本国内で在留特別許可の申請を行ったにも関わらず不許可となった場合には退去強制令書に基づき、出国することになります。そして、この時に問題となるのが日本への入国禁止期間です。退去強制された人は、原則としてその後5年間は日本に入国することができません。これは入管法第五条の九に示されています。

第五条(上陸の拒否)次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。九 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者で拒否された日から一年を経過していないもの又は第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で退去した日から五年を経過していないもの。「出入国管理及び難民認定法」より抜粋

 在留特別許可を申請した場合、ほとんどの人は日本人や永住者などと結婚しているため、退去強制により家族が離れ離れとなってしまいます。また、入国拒否は5年間となっていますが、5年が経過したらすぐに配偶者ビザなどが発給されるのかと言えば、そうでもありません。ほとんどの場合は日本国内に在住する配偶者の方が「在留資格認定証明書」を取得する手続きを行い、日本に招へいすることになりますが、この「在留資格認定証明書」を発行するかどうかは入国拒否期間とは別の問題であり、退去強制から5年が経過したとしても原則として入国管理局の判断により発行されます。

 しかも、申請を行えば過去に退去強制された事実は必ず明らかになるので、入国管理局の審査も慎重となるケースが多いようです。中には日本にいるご主人や奥さんと一緒に生活したいがために、氏名を変更したり、パスポートを偽造して入国を試みる例もありますが、これは違法なことであり、発覚すれば再び退去強制の対象となり、その日からまた5年間(場合によっては10年間)は入国拒否となるので絶対に行うべきではありません。

 万が一にも、日本での在留特別許可在留資格認定証明」の発行がされる事があります。この場合には「上陸特別許可」となり、5年が経過していなくても日本に入国できる場合があります。

入管法の第十二条(法務大臣の裁決の特例)には次のように記されています。

第十二条(法務大臣の裁決の特例)法務大臣は、前条第三項の裁決に当って、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が再入国の許可を受けているときその他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるときは、その者の上陸を特別に許可する事ができる。
「出入国管理及び難民認定法」より抜粋
 
 この上陸特別許可により入国する際には、予め入国管理局や空港などに外国人本人が搭乗する予定のフライトナンバーと入国日などを通知することになります。空港の入国審査ではパスポートなどから入国拒否期間である事がわかるため、予め通知しておかないとその場で入国を拒否される可能性があるからです。

 ただし、この上陸特別許可在留特別許可と同様、法務大臣の自由裁量権にまかされており、申請すればもらえると言うものではありません。細かい規定などは明らかにされていませんが、日本で生活する必要性が重要なのは言うまでもありません。例えば様々な事情により海外で生活する日本国籍の子供に日本で生活をさせたい場合や、配偶者が病気のため看病する必要がある場合などです。また、退去強制後に夫婦間でどのように交流していたかなども重要となります。

 このページのトップへ 入国拒否期間と上陸特別許可 

前のページへ 再審情願

月~金(9:00~18:00)
土曜日(9:00~17:00)
翌営業日にはお返事いたします
東京都港区赤坂3-21-21