在留特別許可申請サービス
行政書士法人ACROSEED

上陸特別許可申請で入国拒否期間中に入国できる?

上陸特別許可申請で入国拒否期間中に入国できる?
在留特別許可申請サービス > 不法滞在に関する基礎知識 > 上陸特別許可申請で入国拒否期間中に入国できるか?

1.上陸特別許可とは

上陸特別許可とは

 日本国内で退去強制手続にともなう在留特別許可を希望したにも関わらず、許可されなかった場合には退去強制令書に基づき本国などへ送還されることになります。

 このようなケースでは日本にご家族がいらっしゃる場合が多く、次に日本に来る場合、「日本人の配偶者等」や「家族滞在」、「永住者の配偶者等」などの在留資格認定証明書の交付申請を行うことになりますが、そこで問題となるのが日本への入国拒否期間です。

出国命令制度 退去強制(初回) 退去強制(複数回)
1年 5年 10年

 出国命令により出国した人の上陸拒否期間は,出国した日から1年です。

 また、退去強制された人の上陸拒否期間は,退去強制された日から5年ですが、過去に日本から退去強制されたり,出国命令を受けて出国したことがあるような人は上陸拒否期間が10年になります。

 なお、日本または他国の法律に反して1年以上の刑罰を受けた人や、麻薬、大麻、阿片、覚醒剤などの関連法律に違反して罰せられた人は、上陸拒否の期間が特定されず、日本に入国することは許されません。

 国際結婚を伴う在留特別許可を希望した多くのケースでは日本人や永住外国人との婚姻が既に成立しており、上陸拒否期間が適用される間は、結果として家族や夫婦が2国間に別れて生活することになってしまいます。万が一にも、日本での在留特別許可が許可されずに退去強制となると、このように家族にとっては非常につらい状況となってしまうのが現実です。

 しかも、次回来日する際の在留資格認定証明書を発行するかどうかは入国拒否期間とは全く別の問題であるため、仮に退去強制された時から入国拒否期間である5年(または10年)が経過したとしても、必ずしも在留資格認定証明書が交付されるとは限りません。

 そのうえ、申請を行えば過去に退去強制された事実は必ず明らかになるので、入国管理局の審査も慎重となるケースが多く、特に氏名やパスポートの偽装による不法入国や偽名での婚姻手続きなど、過去に日本での滞在中に法令違反がある場合には、在留資格認定証明書の取得は非常に困難となります。

 しかしながら、日本に入国する際の入国拒否期間が定められている者に対して、特別な事情や理由が認められた場合に、その期間内でも日本に入国を許可する場合があり、そのような特例的な措置を上陸特別許可といいます。

 入管法第12条に規定する上陸特別許可とは、入管法上の上陸のための条件に適合しない者に対して、上陸を特別に許可することができる法務大臣の裁量的な処分です。上陸特別許可の許否については、個々の事案ごとに、諸般の事情を総合的に考慮した上で判断することとなります。

 例えば、入管法第5条第1項に規定する上陸拒否事由に該当する者から上陸申請がされた場合、上陸を希望する理由(入国目的)、該当する上陸拒否事由の内容、上陸拒否事由が発生してから経過した期間、我が国に居住する家族の状況やその生活状況、内外の諸情勢などを勘案し、総合的に判断されます。

(法務大臣の裁決の特例)
第十二条  法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。
一 再入国の許可を受けているとき。
二 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき。
三 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。

2 前項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

 ただし、この上陸特別許可も在留特別許可と同様に法務大臣の自由裁量とされており、希望をすれば必ずもらえるものではありません。上陸特別許可の明確な判定基準などは明らかにされておらず、上陸を許可すべき事情の有無についても法務大臣の裁量にゆだねられています。

2.上陸特別許可の許可・不許可事例から見る要件

上陸特別許可の要件

 上陸特別許可の許可・不許可事例については入管のWEBサイトに掲載されています。

 上記の入管資料からもわかるように、上陸拒否の事由が重大なものではなく、日本国籍または永住者の配偶者や子が日本にいる場合などに許可されるケースが多いようです。

 ただし、配偶者が日本人、永住者であれば必ず上陸特別許可がでるわけではありません。配偶者との間に子が出生している場合についても同様であり、過去の入管法違反の度合いによっては何度申請を行っても不交付と言う結果になることもあり得ます。

 このような中で上陸特別許可を取得するには、退去強制後にどのような形で夫婦としての実態が継続されていたかがポイントとなると思われます。

 退去強制後にお互いの交流が全く認められないケースなどでは、そもそも日本滞在時から夫婦としての実態があったのかが疑問視され難しい状況となるでしょう。

 逆に、退去強制後に2国間に別れた夫婦・家族が、渡航歴、金銭のやり取り、生活状況などを含めてどのような交流をしていたか、つまり、日本人が定期的に配偶者の母国を訪れたり、生活費を毎月送金するなどの行為が認められれば上陸特別許可による在留資格取得の可能性は高まることが多いようですが、いずれにせよ過去の違反内容と今回の入国目的を慎重に比較検討した上で審査されことになります。

3.上陸特別許可申請の流れ

 上陸特別許可申請の手続き自体は、通常の在留資格認定証明書交付申請と同じ形です


1.申請書類の作成
 
2.入国管理局への申請
 
3.在留資格認定証明書取得
 
4.現地の大使館でビザ申請
 
5.ビザの受領
 
6.日本入国

 上陸特別許可がおりた場合には、日本で在留資格認定証明書が発行されますので、本国の申請人に送付します。ただし、通常の在留資格認定証明書とは異なり、右上に5−1−4の朱印があるのが特徴です。

上陸特別許可

 申請人は在留資格認定証明書を持参の上、本国にある日本大使館や領事館などでビザを申請することになります。そして、予め搭乗する航空機のフライトNOなどを空港の入国管理局に告知した上で来日し、必要な手続きをとることになります。

4.上陸特別許可申請の必要書類

 日本人の配偶者の場合の上陸特別許可申請の必要書類は、日本人配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請の必要書類がベースになります。

 必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。

 この他、日本に在留すべき必要性を説明する書類など、お客様の状況にあわせて追加していきます。

5.上陸特別許可の許可までの期間

 上陸特別許可がおりるまでの期間は一概に退去強制から何年経過すれば入国ができるという基準はありません。

 私どもが取り扱った案件の中で退去強制後2年で入国できたケースはありましたが、一般的には退去強制されてから3〜4年程度経過した場合に、許可されるケースが多いようです。

 また、1回目の申請で上陸特別許可がおりなくても、数年にわたり根気よく何度か申請するくらいの心持ちが必要です。

 ただし、上陸特別許可は在留特別許可と同様に正式に認められた申請ではなく法務大臣の裁量による処分ですので、日本への入国に際して相当の理由が認められない限りは、何度申請しても不許可となる可能性もありますので注意が必要です。

6.上陸特別許可を取得されたお客様体験談

上陸特別許可による日本入国、日本人の配偶者ビザ取得 お客様の声 VOL.13 M様 (スリランカ国籍)
【ご依頼内容】上陸特別許可申請

その他のお客様の声はこちら

Googleの口コミに頂いたお客様の声

外国人の在留特別許可申請

開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績

許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス

交通費ご負担なし!全国一律価格でご依頼可能

難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

追加料金なし!許可が取得できるまで徹底サポート

ACROSEEDの業務実績
ACROSEEDがお客様に選ばれるわけ
お客様の声を見る
無料相談

無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)

1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。

電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。