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在留特別許可のガイドライン(平成21年7月改訂 法務省入国管理局発表)

第1 在留特別許可に係る基本的な考え方及び許否判断に係る考慮事項 在留特別許可の許否の判断に当たっては,個々の事案ごとに,在留を希望す る理由,家族状況,素行,内外の諸情勢,人道的な配慮の必要性,更には我が 国における不法滞在者に与える影響等,諸般の事情を総合的に勘案して行うこととしており,その際,考慮する事項は次のとおりである。

積極要素

 積極要素については,入管法第50条第1項第1号から第3号(注参照)に掲げる事由のほか,次のとおりとする。

1 特に考慮する積極要素

(1)当該外国人が,日本人の子又は特別永住者の子であること
(2)当該外国人が,日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父 から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,次のいずれにも該当すること

ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上,監護及び養育していること

(3)当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合(退去強制を免れるために,婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって,次のいずれにも該当すること

ア 夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること

(4)当該外国人が,本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている 教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し,当該実子を監護及び養育していること
(5)当該外国人が,難病等により本邦での治療を必要としていること,又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること


2 その他の積極要素

(1)当該外国人が,不法滞在者であることを申告するため,自ら地方入国管理官署に出頭したこと
(2)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格(注参照)で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって,前記1の(3)のア及びイに該当すること
(3)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又は 父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって,前記1の(2)のアないしウのいずれにも該当すること
(4)当該外国人が,別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子であること
(5)当該外国人が,本邦での滞在期間が長期間に及び,本邦への定着性が認められること
(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること


消極要素

1 特に考慮する消極要素

(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること

<例>
・ 凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること
・ 違法薬物及びけん銃等,いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがあること

(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしているこ と

<例>
・ 不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがあること
・ 不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること
・ 自ら売春を行い,あるいは他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行ったことがあること
・ 人身取引等,人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること

2 その他の消極要素

(1)船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと
(2)過去に退去強制手続を受けたことがあること
(3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること
(4)その他在留状況に問題があること

<例>
・ 犯罪組織の構成員であること
第2 在留特別許可の許否判断

 在留特別許可の許否判断は,上記の積極要素及び消極要素として掲げている 各事項について,それぞれ個別に評価し,考慮すべき程度を勘案した上,積極 要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には,在留特別許可の方向で検討することとなる。したがって,単に,積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというも のではなく,また,逆に,消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検 討されないというものでもない。

 主な例は次のとおり。

「在留特別許可方向」で検討する例

・ 当該外国人が,日本人又は特別永住者の子で,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること
・ 当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻し,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること
・ 当該外国人が,本邦に長期間在住していて,退去強制事由に該当する 旨を地方入国管理官署に自ら申告し,かつ,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること
・ 当該外国人が,本邦で出生し10年以上にわたって本邦に在住している小中学校に在学している実子を同居した上で監護及び養育していて, 不法残留である旨を地方入国管理官署に自ら申告し,かつ当該外国人親子が他の法令違反がないなどの在留の状況に特段の問題がないと認めら れること


「退去方向」で検討する例

・ 当該外国人が,本邦で20年以上在住し定着性が認められるものの, 不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪等で刑に処せられるなど,出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
・ 当該外国人が,日本人と婚姻しているものの,他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行っていること


(注) 出入国管理及び難民認定法(抄) (法務大臣の裁決の特例)

第50条 法務大臣は,前条第3項の裁決に当たって,異議の申出が理由がないと認 める場合でも,当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは,その者の在留を特別に許可することができる。

一 永住許可を受けているとき。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2,3(略)

別表第2
在留資格
本邦において有する身分又は地位
永住者
法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等
日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九 号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した
永住者の配偶者等
永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者 (以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定 住 者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して 居住を認める者

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