Q2. どのような場合に在留特別許可が認められるのですか?
Q3. 入管へ出頭した後はすぐに働いていてもよいのですか?
Q4. 入管頭後は、出頭した際にもらえる紙を提示すれば警察に捕まることはないのですか?
Q5. 初回に出頭してから最終的にビザがもらえるまでどれぐらいの期間がかかるのですか?
Q6. 在留特別許可を申請したのですが、申請中に一時的に帰国は出来ますか?
Q7. 在留特別許可で正規のビザをもらった直後に離婚が決まりました。問題はありませんか?
原則として日本で不法滞在をした人はその全員が退去強制手続きを受けることになりますが、その手続きの中で法務大臣が様々な事情を考慮して例外的に日本に滞在する事を許可した場合には在留特別許可とされ正規の在留資格が与えられることになります。
ただし、この在留特別許可は法務大臣の裁量権に任されており、制度として法律や規則などに明確に規定されている訳であはありません。また、在留特別許可を申し出る機会が与えられたとしても、法務大臣が「日本に在留する理由がない」と判断すれば、当然にそのまま本国などに強制送還されることになります。さらに、最終的に法務大臣が「在留特別許可」を当該外国人に与えなかったとしても、その判断が自由裁量である以上、与えなかったこと自体が違法となる事は原則としてありえません。
もちろん、その決定が不当かどうかという問題は残りますが、国際法上の一般原則にもあるとおり、どのような外国人の滞在を許可するかは主権国家の自由であり、外国人本人から在留を求める事を要求する権利はないとされています。そのため、在留特別許可を得る際の外国人の立場は非常に弱く、「日本人との婚姻が成立すれば在留が許可される」といった単純なものではありません。
(1)日本国籍を持つ者と婚姻した外国人
(2)「永住者」、「定住者」の在留資格をもつ外国人と婚姻した外国人
(3)日本人との間に生まれた日本国籍の子の親である外国人
しかし、日本人と婚姻していていも在留特別許可が得られずに退去強制となるケースもあり、逆に婚姻関係などがなくても20年にわたり不法残留を続けていた外国人家族に許可された例もあります。そのため、一概に上記のケースがすべてではなく、あくまでも個別の状況に応じて判断されると言えます。
正規の在留資格が与えられるまでは不法滞在のままであり、法律上は働く事はできません。そのため、(申請人以外の)配偶者の収入で十分な生活費が賄えるのであれば、出頭した本人は仕事をしてはいけません。
しかし、働く事ができなければ生活が成り立たない場合などには、やむを得ないでしょう。
入管へ出頭しても正規の在留資格がもらえるまでは不法滞在であることには変わりません。入管出頭時にもらえる「提出書類について」という紙に記載されている受理番号は、単に入管が書類を受領したことを示すだけのことです。
以前はこの書類を提示すれば警察に逮捕されずに済むケースもあったのですが、最近では不法滞在であれば仮に退去強制手続きに伴う在留特別許可を申請していても逮捕されるケースがほとんどです。
どのようなケースが早く取得できるかははっきりとしていませんが、大まかな傾向はあるようです。はっきりとした確認が取れ次第、ホームページに掲載したいと思います。
もし、帰国するのならば在留特別許可を諦めて退去強制手続きで帰国することになります。申請してから結果が出るまでに1年以上の長期にわたる場合が多いので、このようなケースも考えられるのですが、退去強制手続きでの帰国か、日本国内で結果がでるのを待つしかありません。















